メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C053603

後期高齢者医療制度の保険料

このページを印刷する

保険料の決まり方

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する 「均等割額」 と、所得に応じた 「所得割額」 を合計して、個人単位で計算されます。
年度途中で加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料がかかります。

埼玉県の保険料額

令和4・5年度の保険料

保険料(限度額66万円)=均等割額(1人当たり44,170円)+所得割額((前年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率8.38%

令和6・7年度の保険料

保険料(限度額80万円 ※1)=均等割額(1人当たり45,930円)+所得割額((前年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率9.03% ※2 )
 
※1 生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、令和6年度のみ73万円
※2 基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度のみ8.42%
  • 均等割額と所得割率は、2年ごとに「埼玉県後期高齢者医療広域連合」 で見直されます。
  • 総所得金額等とは、前年中(1月1日から12月31日)の総所得金額および山林所得金額の合計額となります。
    総所得金額等には、確定申告した特別控除後の分離課税所得(譲渡、株式、先物等)も含まれます。
  • 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の方は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の方は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の方は15万円です。

保険料の試算

埼玉県後期高齢者医療保険料を試算されたい方は、こちらをご利用ください。

保険料の試算シート(埼玉県後期高齢者医療広域連合のページ)

保険料額決定通知書(年間保険料額のお知らせ)の送付

既に後期高齢者医療制度被保険者の方、および、4月から6月に75歳到達した方へは、毎年7月中旬頃にお送りします。
1年間の保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されています。

保険料額決定通知書には、保険料の納付方法により、次の種類があります。
 ・特別徴収(年金天引き)用
 ・口座振替用
 ・普通徴収用(この通知書による納付が必要です)
普通徴収用の納入通知書が送られてきた方は、金融機関などで保険料を納めてください。保険料の納付について詳しくはこちら(後期高齢者医療保険料の納付)をご覧ください。

保険料額の変更(7月~3月に75歳になった方、さいたま市へ転入した方、資格喪失した方、所得が変わった方など)

7月から翌年2月の間に75歳に到達された方や、さいたま市に転入された方の保険料額決定通知書は、75歳到達月の翌月もしくは転入届出月の翌月に送付します。
3月に年齢到達の方や、さいたま市に転入された方の保険料額決定通知書は、翌4月に新年度賦課過年度相当分として送付します。

転入された方などで、所得状況などの確認が出来ていない場合は、暫定的に均等割のみで保険料を算定します。
所得状況などが確認でき次第、保険料を再計算して、改めて保険料額決定通知書を送付します。

また、市外転出や死亡などにより、被保険者の資格を喪失した方は、保険料が変更になります。

変更後の保険料額決定通知書が届いた方は、以前の保険料額決定通知書ではなく、新たに届いた通知書で保険料を納めてください。
変更前の通知書で納めたため、過払いになった場合や不足した場合は、後日、精算の通知が届きます。

保険料の軽減

均等割額の軽減(令和6年度)

被保険者と世帯主との所得の合計に応じて、世帯単位で軽減されます。

 

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計

軽減割合

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

7割軽減

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

5割軽減

43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

2割軽減

  • 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万1千円以上)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和6年1月1日時点で65歳以上の方は125万超、65歳未満の方は60万円超)の数です。
    世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に、「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の計算をします。
  • 65歳以上の方で公的年金収入のある方については、年金所得から15万円を控除(差し引いて)して計算します。
  • 均等割額の軽減判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 基準となる所得は、賦課期日(4月1日)現在の所得となります。ただし、4月2日以降に資格取得された方は、資格取得日が賦課期日となります。

会社等の健康保険の被扶養者であった方の軽減

対象者

後期高齢者医療被保険者となる前日に、会社の健康保険などの扶養に入っていた方

軽減内容

所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月まで、均等割額は5割軽減されます。

  • 所得の申告をしていない場合は、正しく保険料を算出することができません。また、均等割額の軽減判定もできませんので、被保険者および世帯主の方は必ず所得の申告(個人課税課への市・県民税申告、または各区役所保険年金課への簡易申告)をしてください。
  • 個人ごとの保険料額は、年度の途中で資格を得た方や転入した方などを除き、毎年7月中旬に通知いたします。

保険料の納付相談・減免

保険料の納付が困難な場合は、まずお住まいの区役所保険年金課へご相談ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合に認められることにより、保険料が減免される場合があります。
なお、減免申請については、各区役所保険年金課で受け付けます。

減免の対象者

次の例のほか、特別な事情により保険料の納付が困難な方

  • 災害等の被災や事業の休廃止
  • 長期入院等による被保険者または生計維持者の収入の減少

(補足)東日本大震災により被災された被保険者の方はこちらをご覧ください。
(補足)新型コロナウイルスにより世帯の主たる生計維持者の収入が減少した方はこちらをご覧ください。
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のページ をご覧ください。

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム