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更新日付:2024年1月26日 / ページ番号:C055557

C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金について

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C型肝炎救済特別措置法が令和4年12月16日に一部改正されました

現在、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎救済特別措置法)」に基づき、出産や大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して、国が給付金を支給しています。給付金の支給を受けるためには、令和5年1月16日までの訴訟提起等が必要でしたが、C型肝炎救済特別措置法の一部改正により請求期限が延長され、以下に掲げる期限のいずれか遅いほうまでとなりました。

1.2028年(令和10年)1月17日
2.損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を2028年(令和10年)1月17日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日

また、併せて、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました

当該給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、厚生労働省又は(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)までお問い合わせください。

問い合わせ先

 厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
 フリーダイヤル 0120-509-002
  受付時間:9時30分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

 (独)医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口
 フリーダイヤル:0120-780-400
  受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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