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更新日付:2020年8月18日 / ページ番号:C041383

と畜検査員及び食鳥検査員による外部検証の実施について(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知 R2.5.28)

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 現在、さいたま市では、と畜場および食鳥処理場を含め、全ての食品関係営業者に対し、食品の製造及び加工工程に係る、危害分析・重要管理点方式(以下「HACCP」)を用いた衛生管理を推奨しています。

 今般、と畜検査員及び食鳥検査員による外部検証の実施に関する手順、評価方法等について通知がありましたので掲載します。

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保健衛生局/保健部/食肉衛生検査所 
電話番号:048-851-4100 ファックス:048-855-0577

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