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更新日付:2024年3月18日 / ページ番号:C000099

理容所・美容所の届け出について

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理容所・美容所を新たに開設するには、あらかじめ保健所に開設届を提出し、構造設備等について検査を受け、基準に適しているか、確認を受けなければなりません。

構造設備基準を満たしていない場合、不適箇所が修正されるまで施設を使用できません。可能な限り、着工前に保健所に図面をお持ちいただき、問題となる箇所がないかの事前相談をしてください。

既存施設であっても、営業者が変わる場合には、新規の届出が必要になります。(ただし、法人の代表者変更や相続、承継の場合は別の手続きになります。)

申請手続き・添付書類

理容所開設届または美容所開設届及び下記の添付書類をそろえて、保健所に提出してください。また、この時に施設検査の日時を調整しますので、検査希望日の10~14日程度前に、申請の手続きをしてください。

  • 施設平面図(主要設備が記載されたもの)
  • 施設への案内図(地図)
  • 理・美容師免許証(原本)
  • 管理理・美容師資格認定講習会修了証(原本)
    ※理・美容師が2名以上いる場合は必置です。他店との管理者の兼務はできません。
  • 健康診断書 (様式はこちら。医療機関の様式でも可。) ※理・美容師のみ
  • 登記事項証明書(法人申請の場合。3カ月以内に発行されたもの。原本の提出、もしくは原本の提示および写しの提出。)
  • 手数料 17,000円

理容所・美容所を開設される方へ及び一部の様式については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、下記リンクをご覧ください。
理容所関係届出等様式集はこちらです。
美容所関係届出等様式集はこちらです

営業の譲渡に該当する場合の開設手続きについて

理容所・美容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに確認を受けることなく届出により地位を承継することになります。ただし、令和5年12月12日以前に譲渡が成立している場合は、従前のとおり新規の開設手続きとなります(事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、手続きの流れや手数料については省略されません)。
理容所営業譲渡承継届はこちら
美容所営業譲渡承継届はこちら


・事業譲渡であることを証する書類とは?

譲渡の事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡証明書(PDF) 譲渡証明書(ワード形式)

譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該施設における理容業・美容業の事業が譲渡された旨の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出に替えていただくこともできます。

詳細については、理容所・美容所開設後に必要となる手続きをご確認ください。
理容所関係届出等様式集はこちらです。
美容所関係届出等様式集はこちらです。

開設後の手続きについて

以下の場合、開設後に届出が必要になります。

  • 届出事項について変更があった場合
  • 1カ月以上休業する場合、休業後再開する場合
  • 営業をやめた場合
  • 相続による承継の場合
  • 法人の合併分割による承継の場合

詳細については、理容所・美容所開設後に必要となる手続きをご確認ください。
理容所関係届出等様式集はこちらです。
美容所関係届出等様式集はこちらです。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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