メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年1月5日 / ページ番号:C006444

出張理容・出張美容の届け出について

このページを印刷する

理容業・美容業は理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、下記の場合においては理容所・美容所以外の場所に出張して理容業・美容業を行うことができます。

  1. 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合 
  2. 刑事収容施設の被収容者又は被留置者に対して理容又は美容を行う場合
  3. 社会福祉施設等の入所者で、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
  4. 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容又は美容を行う場合
  5. 婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合 
  6. その他、市長が特に必要と認める場合


1~3の場合、事前に保健所への届出が必要になります。
さいたま市内で出張理容・出張美容を行おうとする場合は、2週間前までに保健所に「出張理容届」又は「出張美容届」を提出してください。

※平成25年4月1日に「さいたま市理容師法施行条例」および「さいたま市美容師法施行条例」が施行されたことにより、年度ごとに必要だった届出が、初めて出張業務を開始する前の1回のみとなりました。

届出・添付書類

1.理・美容所で従業員登録を受けており、出張で使用する器具等の消毒を当該施設で行う場合。

※ 従業員登録が済んでいない場合は、理・美容所の変更届(従業員追加)の手続きが必要になります。
従業員追加の手続きには、理・美容師免許証(原本)と診断書が必要です。

2.1以外(所属店舗がなく、自宅等で器具等の消毒を行う)の方の場合。

  • 出張理容届または出張美容届(2部、コピー可。)
  • 出張業務衛生管理等の概要
  • 理容師免許証または美容師免許証(原本)
  • 診断書(結核、感染性皮膚疾患の有無についてのもので、3ヵ月以内のもの)
  • 専用の洗浄・消毒設備等を確認できる写真(洗浄および消毒用シンク、消毒機器、消毒薬等)

詳しくは関連ダウンロードファイルをご確認ください。
ワード形式の様式は、下記リンクをご覧ください。
理容所関係届出等様式集はこちらです。
美容所関係届出等様式集はこちらです。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

お問い合わせフォーム