メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C049419

出張理・美容に関する記録等の作成・保管と報告について

このページを印刷する

出張理・美容に関する届出及び衛生管理の詳細は「さいたま市出張理・美容に関する届出及び衛生管理に関する要領」で規定しています。

記録等の作成および保管について 

出張理・美容を実施した際の記録等の作成及びその保管については、要領第5で規定しています。

出張理・美容の届出者は、以下の記録等を備え、3年間保管してください。
■出張理・美容を行った出張先を記録した実施報告兼確認書(様式1
■出張業務を行う者の結核及び皮膚疾患の有無が含まれる診断書等

出張理・美容実績の報告について

理容所・美容所に所属していない方については、感染症予防及び衛生管理を担保する観点から、届出後の報告について要領第6で規定しています。

理容所・美容所に所属しないで出張業務を行う理・美容師の方は、 年度中に実施した出張理・美容の実績についての以下の書類を、翌年度の5月31日までに保健所に提出してください。

■出張理・美容実績報告書(様式2
■出張理・美容を行った出張先を記録した実施報告兼確認書(様式1) の写し

報告例
平成28年4月1日~平成29年3月31日に実施した出張理・美容の実績をまとめ、平成29年5月31日までに保健所に提出。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

お問い合わせフォーム