メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

ページ番号:J003563

クリーニング所

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行により、令和5年12月13日から生活衛生六法の営業の譲渡手続きが変更になりました。

クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部が改正されました。

クリーニング所(一般)を開設される方へのご案内です。

※一般=洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設(受取及び引渡しのみを行う施設は除く)

クリーニング所(取次所)を開設される方へのご案内です。

※取次所=洗たく物の受取、引渡しのみを行う施設。

クリーニング業法における研修・講習会の受講について