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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C039070

クリーニング所(取次所)の届け出について

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クリーニング所(取次所)を開設される方へ

※取次所=洗濯物の受取、引渡しのみを行う施設。

クリーニング所を新たに開設するには、あらかじめ保健所に開設届を提出し、構造設備等について検査を受け、基準に適しているか、確認を受けなければなりません。

構造設備基準を満たしていない場合、不適箇所が修正されるまで施設を使用できません。可能な限り、着工前に保健所に図面をお持ちいただき、問題となる箇所がないかの事前相談をしてください。

既存施設であっても、営業者が変わる場合には、新規の届出が必要になります。(ただし、法人代表者の変更及び相続、承継の場合は別の手続きになります。)

→クリーニング(一般)を開設される方はこちらの案内をご確認ください。 

申請・添付書類

  1. クリーニング所開設届
  2. 平面図 
  3. 施設への案内図(地図)・・商業施設・店舗内等の場合は、フロアマップ等も添付してください。
  4. クリーニング業法施行規則第2条に基づく添付文書
    (さいたま市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合。)
  5. 登記事項証明書(法人申請の場合。3カ月以内に発行されたもの。 原本の提出、もしくは原本の提示および写しの提出。)
  6. 手数料 17,000円

手続き方法の詳細及び一部の様式については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。

営業の譲渡に該当する場合の開設手続きについて

クリーニング所の開設者から当該営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに確認を受けることなく届出により地位を承継することになります。ただし、令和5年12月12日以前に譲渡が成立している場合は、従前のとおり新規の開設手続きとなります(事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、手続きの流れや手数料については省略されません)。
クリーニング営業譲渡承継届はこちら
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。

・事業譲渡であることを証する書類とは?

譲渡の事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡証明書(PDF) 譲渡証明書(ワード形式)

譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該施設におけるクリーニング業の事業が譲渡された旨の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出に替えていただくこともできます。

詳細については、こちらの案内(クリーニング所開設後の手続き)をご確認ください。
クリーニング業関係届出等様式集はこちらです。

開設後の手続きについて

以下の場合、開設後に届出が必要になります。

  • 届出事項に変更があった場合
  • 1カ月以上休業する場合、休業後に再開する場合
  • 営業をやめた場合
  • 相続による承継の場合
  • 法人の合併または分割による承継の場合

詳細については、こちらの案内(クリーニング所開設後の手続き)をご確認ください。
クリーニング業関係届出等様式集はこちらです。

(参考)クリーニング業法抜粋

定義

  1. 「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、更にこれを貸与することを繰り返して行うことを含む)を営業とすることをいう。
  2. 「営業者」とは、クリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む)をいう。
  3. 「クリーニング師」とは、都道府県知事が行うクリーニング師試験に合格し、免許を受けた者をいう。
  4. 「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。
    (補足)取次店を含む

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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