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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C039070
※取次所=洗濯物の受取、引渡しのみを行う施設。
クリーニング所を新たに開設するには、あらかじめ保健所に開設届を提出し、構造設備等について検査を受け、基準に適しているか、確認を受けなければなりません。
構造設備基準を満たしていない場合、不適箇所が修正されるまで施設を使用できません。可能な限り、着工前に保健所に図面をお持ちいただき、問題となる箇所がないかの事前相談をしてください。
既存施設であっても、営業者が変わる場合には、新規の届出が必要になります。(ただし、法人代表者の変更及び相続、承継の場合は別の手続きになります。)
手続き方法の詳細及び一部の様式については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。
クリーニング所の開設者から当該営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに確認を受けることなく届出により地位を承継することになります。ただし、令和5年12月12日以前に譲渡が成立している場合は、従前のとおり新規の開設手続きとなります(事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、手続きの流れや手数料については省略されません)。
⇒クリーニング営業譲渡承継届はこちら
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。
譲渡の事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡証明書(PDF) 譲渡証明書(ワード形式)
譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該施設におけるクリーニング業の事業が譲渡された旨の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出に替えていただくこともできます。
詳細については、こちらの案内(クリーニング所開設後の手続き)をご確認ください。
クリーニング業関係届出等様式集はこちらです。
以下の場合、開設後に届出が必要になります。
詳細については、こちらの案内(クリーニング所開設後の手続き)をご確認ください。
クリーニング業関係届出等様式集はこちらです。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232