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更新日付:2020年6月29日 / ページ番号:C007313

公衆浴場及び旅館業の浴槽に係るレジオネラ属菌検査について

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 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例が改正され、レジオネラ属菌の検査回数及び基準が規定されました。
 ただし、旅館業で浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の入浴設備については適用されません。

レジオネラ属菌の検査内容

項目

基準

対象

検査方法

レジオネラ属菌

検出されないこと
(10CFU未満/100ミリリットル)

循環ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全換水している浴槽水

1年に1回以上
連日使用している浴槽水 6か月に1回以上

市長が告示で定める浴槽水
(現在告示はありません)

市長が告示で定める頻度
(現在告示はありません)

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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