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ページ番号:J003565

公衆浴場

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行により、令和5年12月13日から生活衛生六法の営業の譲渡手続きが変更になりました。

公衆浴場及び旅館業を経営されている事業者の方は、衛生管理要領等を遵守するようお願いします。

公衆浴場における衛生等管理要領等の一部改正についてお知らせします。

公衆浴場法に関する手続きについてのご案内です。

公衆浴場における衛生等管理要領等の一部改正についてお知らせします。

オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解を願いします。

入浴着を着用しての入浴にご理解をお願いします。

浴槽水のレジオネラ属菌についての検査回数及び基準が規定されました。