メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C006402

興行場の申請・手続きについて

このページを印刷する

興行場営業許可について

興行場を営業するには、あらかじめ保健所に興行場の営業許可申請をする必要があります。また、法令に基づく基準に適合しているか、施設の構造設備について検査を受けなければなりません。

施設が法令に基づく基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで保健所からの許可が下りません。
計画段階で保健所に図面をお持ちいただき、構造・設備について問題となる箇所がないかご相談ください。
※なお、旧条例基準で許可されている施設の名義変更による新規申請であっても、現条例基準が適用されます。

また、興行場営業許可申請をするにあたって、以下に関する相談や手続きが必要になる場合があります。

  • 建築確認検査に関すること
  • 消防法令適合通知書に関すること

各管轄部局の連絡先等については、環境薬事課へお問い合わせください。

申請手続き・添付書類

興行場営業許可申請書及び下記の添付書類をそろえて、保健所に提出してください。また、このときに施設検査の日時を調整しますので、検査希望日の2~3週間程度前に申請の手続きをしてください。

<添付書類>

  • 構造設備の概要
  • 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの。原本の提出、もしくは原本の提示および写しの提出。)
  • 興行場の周囲200メートル以内の排水路及び住宅等の状況を示す見取図
  • 敷地内の建物の配置図
  • 観覧席、喫煙所、便所、通路等を明らかにした各階の平面図
  • 施設の正面図、側面図及び天井伏図
  • 観覧席の断面図
  • 構造及び設備の仕様書
  • 消防法令適合通知書の写し
  • 建築確認検査済証の写し
  • 申請手数料 24,000円

申請書等の様式については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。

営業の譲渡に該当する場合の開設手続きについて

興業場の営業者から当該営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに許可を受けることなく届出により地位を承継することになります。ただし、令和5年12月12日以前に譲渡が成立している場合は、従前のとおり新規申請の手続きとなります(事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、手続きの流れや手数料については省略されません)。
⇒興行場営業譲渡承継届はこちら
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。


・事業譲渡であることを証する書類とは?

譲渡の事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡証明書(PDF) 譲渡証明書(ワード形式)

譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該施設における興行場の事業が譲渡された旨の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出に替えていただくこともできます。

詳細については、環境薬事課環境衛生係(048‐840‐2227)までお問い合わせください。
興行場関係届出等様式集はこちらです。

興行場許可取得後に必要となる手続き

  • 保健所に届けている内容に変更があった場合(変更後10日以内)
  • 営業の全部または一部を停止もしくは廃止する場合(停止・廃止後10日以内)
  • 相続による承継の場合(概ね60日以内)
  • 法人の合併・分割に伴う承継(概ね60日以内)

詳細については、環境薬事課環境衛生係(048‐840‐2227)までお問い合わせください。
興行場関係届出等様式集はこちらです。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

お問い合わせフォーム