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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C006402
興行場を営業するには、あらかじめ保健所に興行場の営業許可申請をする必要があります。また、法令に基づく基準に適合しているか、施設の構造設備について検査を受けなければなりません。
施設が法令に基づく基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで保健所からの許可が下りません。
計画段階で保健所に図面をお持ちいただき、構造・設備について問題となる箇所がないかご相談ください。
※なお、旧条例基準で許可されている施設の名義変更による新規申請であっても、現条例基準が適用されます。
また、興行場営業許可申請をするにあたって、以下に関する相談や手続きが必要になる場合があります。
各管轄部局の連絡先等については、環境薬事課へお問い合わせください。
興行場営業許可申請書及び下記の添付書類をそろえて、保健所に提出してください。また、このときに施設検査の日時を調整しますので、検査希望日の2~3週間程度前に申請の手続きをしてください。
<添付書類>
申請書等の様式については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。
興業場の営業者から当該営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、新たに許可を受けることなく届出により地位を承継することになります。ただし、令和5年12月12日以前に譲渡が成立している場合は、従前のとおり新規申請の手続きとなります(事業譲渡であることを証する書類を提出することで、開設届の添付書類の一部や記載事項を省略することは可能ですが、手続きの流れや手数料については省略されません)。
⇒興行場営業譲渡承継届はこちら
ワード形式の様式は、こちらのリンクをご覧ください。
譲渡の事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡証明書(PDF) 譲渡証明書(ワード形式)
譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該施設における興行場の事業が譲渡された旨の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出に替えていただくこともできます。
詳細については、環境薬事課環境衛生係(048‐840‐2227)までお問い合わせください。
興行場関係届出等様式集はこちらです。
詳細については、環境薬事課環境衛生係(048‐840‐2227)までお問い合わせください。
興行場関係届出等様式集はこちらです。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232