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更新日付:2024年3月15日 / ページ番号:C000102

建築物登録業登録制度について

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建築物登録業登録制度とは、建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行うもの(営業所)が、一定の要件を満たしている場合、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の登録を受けることができるという制度です。
この登録制度は、登録をうけないことによって業務が制限されるものではありません。ただし、事業登録していない業者(営業所)が事業登録していると誤解されるような表記については禁止されています。

登録を受けられる業種

1号 建築物清掃業
2号 建築物空気環境測定業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
4号 建築物飲料水水質検査業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
6号 建築物排水管清掃業
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
8号 建築物環境衛生総合管理業

登録を受けられる場所

業種区分に応じ、営業所ごとに登録が受けられます。
営業所とは、客観的にみて一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受諾契約の締結をし、登録に係る業務の管理等の法律的・事実的行為を行う能力を有していることとされています(厚生労働省通知)。従って、商業登録法による登記をうけた営業所である必要はありませんが、ビルの単なる作業員控え室等を営業所として登録することはできません。

登録申請の手続き

手続きの流れ

登録申請※→書類審査→施設検査→登録・証明書の発行
※希望される施設検査時期の、2~3週間前を目途にご申請ください。 
※再登録(更新)の申請の場合は、有効期限の1か月前を目途にお手続きください。

必要書類

必要書類はこちらをご一読ください。
書類の作成にあたっては、記入例を必ずご確認ください。

登録基準

登録業の業種区分によって、各々の機械器具その他の設備に関する基準(物的用件)と事業に従事する者の資格に関する基準(人的用件)を満たさなければなりません。各業種の基準については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。

監督者等の兼務について

同一の者が、2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等を兼務することはできません。また、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者を監督者等とする場合、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務することはできません。

従事者研修について

従事者の研修を社内で実施する場合は、以下のカリキュラム例(平成 25 年 1 月 21 日健衛発 0121 第 1 号厚生労働省健康局生活衛生課長通知) を参考に、対象となる従事者全員が年1回以上、 7 時間以上の研修を受けられるようにしてください

作業手順等について

作業の方法および作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法については、「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成14年厚生労働省告示第117号)」に適合していることが必要です。

登録の有効期限

登録の有効期限は6年間です。6年を超えて登録業者の表示をしようとする場合は、新たに登録(再登録)を受けなければなりません。

手続き方法や申請書類については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、下記リンクをご覧ください。
建築物衛生法関係届出等様式集はこちらです。

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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