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更新日付:2020年6月29日 / ページ番号:C011840

特定建築物維持管理権原者の届出について

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省令改正等について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号 平成22年4月22日公布)が平成22年10月1日に施行されました。

詳細は下のダウンロードの「省令改正の概要」をご覧ください。

関係通知

省令改正に伴う手続きについて

平成22年10月1日までに、さいたま市内で特定建築物の届出をされている(既存施設の)方は、平成23年3月31日までにさいたま市保健所へ特定建築物維持管理権原者届出書をご提出ください。この届出により、特定建築物所有者等が解釈通知に適合していることを確認します。
書類作成については、「特定建築物届出確認フロー」を参考にしてください。

届出様式等については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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