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更新日付:2014年12月5日 / ページ番号:C006447

墓地・納骨堂・火葬場を経営しようとする方へ

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 さいたま市内で新たに墓地、納骨堂、火葬場を経営するためには、墓地、埋葬等に関する法律(以下、「墓埋
法」)、さいたま市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下、「墓地条例」)に基づく許可を受ける必要がありま
す。
 既に許可を受けた墓地、納骨堂、火葬場の区域等の変更又は廃止する場合も同様です。
 (※墓埋法、墓地条例における「経営」とは、墓地等を設置し、管理し、運営することをいいます。)

 許可を受けて墓地等を経営しようとする者は次の各号のいずれかに該当する者でなければなりません。
  一  地方公共団体
  二  宗教法人法第4条第2項の宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を市内に有するもの
  三  墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所を市内
    に有するもの

 申請方法等の詳細については環境薬事課環境衛生係までお問い合わせください。
 また、手続きの一般的な流れや墓地等の経営許可に関する条例、規則の内容については、関連ダウンロードファイ
ルをご確認ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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