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水道法関連

さいたま市保健所では、市内で採水された井戸水等の水質検査を受け付けています。

専用水道に関する手続きについてのご案内です。

自家用水道(埼玉県自家用水道条例)に関するご案内です。

簡易専用水道の衛生管理についてお知らせします。

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)について、水道水質検査法検討会における検討を踏まえ、昨今の分析技術の進歩及び最新の科学的知見に基づく所要の改正を行うものです。