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更新日付:2021年1月7日 / ページ番号:C055930

簡易専用水道の衛生管理について

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簡易専用水道とは

市町村等から供給される水のみを一旦水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。ただし、全く飲料水として使用されることのない水槽や地下水等を揚水して供給しているものは、10立方メートルを超える有効容量があっても簡易専用水道ではありません。

簡易専用水道の設置者は、水道法及び同法施行規則に基づき以下の内容を実施する義務があります。 

登録検査機関の法定検査(水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条)

毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。

登録検査機関については、厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

貯水槽の清掃(水道法施行規則第55条第1号)

受水槽、高置水槽の掃除は、毎年1回以上、定期に行って下さい。

施設の点検(水道法施行規則第55条第2号)

水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければなりません。

水質管理(水道法施行規則第55条第3号)

給水栓で水の色・濁り・臭い・味をチェックし、もし水に異常を認めた時は、水道法水質基準に従い必要な項目についての検査を行わなければなりません。

給水の停止(水道法施行規則第55条第4号)

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知しなければなりません。

(参考)小規模貯水槽水道について

受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道と呼び、水道法の規制を受けていませんが 、小規模貯水槽水道の利用者が安心して水を使用できるように「さいたま市水道局小規模貯水槽水道の管理指導要領」を作成し、小規模貯水槽水道の訪問点検を実施しています。

詳しくは『貯水槽水道の管理をお願いします』をご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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