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更新日付:2024年4月8日 / ページ番号:C010720

計算書類等の届出及び社会福祉充実計画の承認申請について

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概要

 社会福祉法第59条第1項において、「社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類(計算書類等及び財産目録等)を所轄庁に届け出なければならない。」と規定されています。
 また、同法第55条の2第1項において、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(「社会福祉充実残額」)を算定しなければならず、その結果、当該残額が生じる場合は、「社会福祉充実計画」を策定し、これを所轄庁に提出して承認を受けなければならないと規定されています。
 なお、既に承認された社会福祉充実計画に変更(厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。)がある場合や終了する場合も、所轄庁の承認を受ける必要があります。

 各社会福祉法人におかれましては、毎年期限(6月末)までに遺漏なくご対応いただきますようお願いします。

計算書類等の届出書類

 ※提出漏れを防ぐため、提出書類一覧による確認について、ご協力ください。

 〇 現況報告書
 〇 計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
 〇 財産目録
 〇 社会福祉充実残額算定シート
 〇 計算書類の附属明細書
 〇 監査報告(会計監査報告を含む)※1
 〇 事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)
 〇 事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補填する重要な事項)
 〇 事業計画書(定款で作成することになっている場合)
 〇 役員等名簿(届出用)(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)
 〇 役員等名簿(公表用)(理事、監事及び評議員の氏名を記載した名簿)
 〇 計算書類の注記
 〇 定款
 〇 報酬等の支給の基準を記載した書類 ※定款に無報酬とする旨定めた場合は、作成不要
 〇 会計監査報告等(会計監査人設置法人及び専門家の支援等の実績がある場合)
 〇 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合)

※1 監査報告について
 監事が実施した監査の報告書(理事長宛て)の様式となりますので、参考にご活用ください。なお、法令に定められた記載事項と齟齬がなければ、各法人における既存の報告書等を活用していただいて構いません。
 また、これまでお示ししてきた監事監査重点項目についても、改正法対応のものを下記に添付しましたが、あくまで参考のものであり、指導監査のガイドラインを参考にする等、各法人において適切に監事監査を実施してください。
 《監査報告の内容》(社会福祉法施行規則第2条の27)
  ・監事の監査の方法及びその内容
  ・計算関係書類(計算書類及び計算書類の附属明細書)が当該法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全て
   の重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  ・監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  ・追記情報(会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象のうち、監事の判断に関して説明を付す必要が
   ある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項)
  ・監査報告を作成した日

計算書類等の届出方法

  電子開示システムで届出を行ってください。

  ▼社会福祉法人財務諸表等電子開示システム
  www.int.wam.go.jp/wamnet/zaihyou/
  各法人専用のIDでログインし、届出を行ってください。

  ▼社会福祉法人財務諸表等電子開示システム関係連絡板(社会福祉法人用)
  www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/
  システムの操作説明やよくあるQ&A等、ご参照ください。

書類の公表

 社会福祉法人は、計算書類等をインターネットにより公表しなければなりません。
 ただし、電子開示システムで財務諸表等入力シートの届出を行えば、システム上で当該書類は公表されます。
 なお、その場合であっても、次の書類については法人自ら公表する必要があります。

 (1)定款
    ※所轄庁の認可を受けたとき、又は所轄庁へ届出を行ったとき、遅滞なく公表してください。(社会福祉法第59条の2第1項第1号)

 (2)役員等名簿
    ※公表時は個人の権利利益が害されるおそれがある部分は除いてください。(社会福祉法施行規則第10条第3項)

 (3)報酬等の支給の基準を記載した書類
    ※評議員会の承認を受けて制定等したとき、遅滞なく公表してください。(社会福祉法第59条の2第1項第2号)

社会福祉充実計画の承認申請書類

 社会福祉充実残額が生じ、社会福祉充実計画を策定する必要のある法人は、毎年期限(6月末)までに所轄庁へご申請ください。
 申請に必要な書類は下記のとおりです。
 《申請書類》
  ・ 社会福祉充実計画の承認申請について(国通知別紙4-様式例1)
  ・ 社会福祉充実計画案
  ・ 評議員会の議事録(写し)
  ・ 手続実施結果報告書(通知別紙2-様式例)
  ・ 算定根拠(残額算定シート、別添財産目録等)
  ・ その他、計画案の内容を補足する資料等

社会福祉充実計画の承認申請方法

 電子データもしくは紙媒体にて、福祉総務課へご提出ください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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