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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C010722

基本財産処分・担保提供について

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基本財産処分承認申請について

1. 概要
 社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となる財産であることから、その散逸を防止するため、厳重な管理が要請されています。これを処分する場合には、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、所轄庁の承認を受けた後でなければ、処分することができません。
  ※なお、所轄庁の承認が得られた場合は、速やかに定款変更の手続きが必要となります。

 基本財産の取壊し、売却、その他財産・公益事業用財産・収益事業用財産への切り替え等が該当します。ただし、社会福祉施設の改築に当たって老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合等は、承認は不要です。

2. 提出書類
  ・社会福祉法人基本財産処分承認申請書
  ・理事会及び評議員会の議事録(写し・要原本証明)
  ・財産目録
  ・不動産登記事項証明書
  ・施設建設(改築)計画、資金計画等
    ※その他、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

基本財産担保提供承認申請について

1. 概要
 基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、処分の場合と同様に、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、所轄庁の承認が必要となります。
 基本財産の担保提供の承認は、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を考慮して判断するものです。

2. 提出書類
 ・社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書
 ・理事会及び評議員会の議事録(写し・要原本証明)
 ・財産目録
 ・不動産登記事項証明書
 ・事業計画、資金計画、償還計画等
   ※その他、必要に応じて書類を求めることがあります。

「社会福祉法人審査要領」より(「社会福祉法人の認可について」(最終改正:平成28年11月11日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長等連名通知別紙)
 (1) 「担保提供の目的の妥当性」とは、法人の役員や役員の経営する会社等の債務の担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で行う担保提供であってはならず、借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであること。
 (2) 「担保提供の必要性」とは、国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が存在しないこと等の理由により、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないこと。
 (3) 「担保提供方法の妥当性」とは、当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、確実な民間金融機関を含むものであること。
 (4) 「担保提供に係る意思決定の適法性」とは、定款所定の手続を経ていること。

 ※なお、根抵当権の設定は、「妥当性」「必要性」の観点から認められません。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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