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更新日付:2023年12月7日 / ページ番号:C054448

生活困窮者自立支援制度について

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生活困窮者自立支援制度とは

平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、生活にお困りの方を対象とした新たな支援制度が始まりました。
この制度は、生活保護の受給に至る前の段階で支援を行うことにより、自立の促進を図るものです。

詳しくは厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

生活困窮者自立支援制度で行う支援

自立相談支援

相談支援員が、お困りの内容をお聞きし、どうしたら解決できるか、解決のためにどういった支援が必要か、一緒に考え、具体的なプランを策定して支援します。
また、すぐに仕事に就くことを目指す方には、この自立相談支援の一環として、ハローワークと連携した就労支援を行います。
※詳しい支援内容は、福祉まるごと相談窓口のご案内をご覧ください。

住居確保給付金

離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った、又は失うおそれの高い方に、求職活動等を行うことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。 ※令和2年4月1日より、年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。
※令和2年4月20日より、新型コロナウイルス感染症の影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方も対象となりました。
※令和3年1月1日より、住居確保給付金の支給期間が延長されました。
※令和3年2月1日より、住居確保給付金の再支給が可能となりました。
※支給を受けるための要件や申請手続など、詳しくは、住居確保給付金のご案内をご覧ください。

就労準備支援

就職を目指しているものの、「しばらく仕事から離れている」など、すぐに仕事を始めることに不安がある方に、プログラムに沿って、ビジネスマナーの習得やパソコン操作のスキルの向上など就労に必要な基礎能力の向上のための支援を行います。
※一定の資産収入等の要件があります。
※詳しい支援内容は、福祉まるごと相談窓口のご案内をご覧ください。

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)

すぐに一般企業等で働くことが難しい方を対象に、訓練として、就労体験や、支援付きの雇用を提供します。
利用者の能力や適性、状況に応じて作成した個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期で実施します。
※詳しい支援内容は、福祉まるごと相談窓口のご案内をご覧ください。

一時生活支援

一定の住居を持たず、経済的にもお困りの方で、今後、就労等により安定した生活を送ることを目指す方に対し、一時的な生活の場として宿泊場所の提供などの生活支援を行います。
※一定の資産収入等の要件があります。
※詳しい支援内容は、福祉まるごと相談窓口のご案内をご覧ください。

家計改善支援

家計改善支援員が家計に関する問題(収入の不足や一時的な支出、多重・過剰な債務、公共料金等の滞納など)についてのご相談を受けます。
当面の家計の問題を解決しながら、再び同じ問題が起きないよう、ご本人が自らの力で家計を管理できるようになることを目指して支援します。
※詳しい支援内容は、福祉まるごと相談窓口のご案内をご覧ください。

生活困窮世帯の子どもの学習支援

子どもの学習支援をはじめ、他の利用者や学習支援員らと交流できる居場所づくり、進学に関する支援、高校生の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
※支援対象者は、生活保護受給世帯の中学生及び高校生、児童扶養手当全額受給世帯の中学生、福祉まるごと相談窓口で支援を受けている世帯の中学生です。
※詳しい支援内容は、福祉まるごと相談窓口のご案内をご覧ください。 

相談窓口

上記の支援については、各区福祉課内に設置しております福祉まるごと相談窓口で行っています。
ご相談する場合は、お住まいの区の福祉まるごと相談窓口にご連絡ください。(お住まいがない場合は、最寄りの福祉まるごと相談窓口へご連絡ください。)
各区の福祉まるごと相談窓口の連絡先等については、福祉まるごと相談窓口のご案内をご覧ください。
また、生活困窮世帯の子どもの学習支援については、支援対象者の要件によって問合せ先が異なります。問合せ先がわからない場合は、生活福祉課自立支援係(電話番号:048‐829‐1846、FAX:048‐829‐1961)にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 自立支援係
電話番号:048-829-1846 ファックス:048-829-1961

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