メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年2月19日 / ページ番号:C002544

介護保険制度の資格に関する届出について

このページを印刷する

介護保険被保険者の方は、次のようなとき、被保険者本人または被保険者が属する世帯の世帯主による届出が必要になります。

平成28年1月からマイナンバー制度の開始により、介護保険の資格に関する届け出については、被保険者の方のマイナンバーがわかる書類と、手続きをされる方の本人確認資料が必要になりました。

また、被保険者の方と住民票の世帯が同一でない方が代理で届け出を行う場合は、委任状が必要になります。

届出が必要なとき 届出期間 届出に必要なもの 届出窓口

市内で住所が変わった

とき

住所変更したときから

14日以内

・介護保険被保険者証

・(被保険者の方の)マイナンバーカード

・届出人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート等)

・届出者の印かん






各区高齢介護課

お問い合わせ先

氏名が変わったとき

氏名変更したときから

14日以内

他の市町村に転出するとき

転出するときから

14日以内

他の市町村の介護保険施設に住所を移したとき

他市の介護保険施設の

所在する場所に住所変更

したときから14日以内

死亡したとき

死亡したときから14日以内

・介護保険被保険者証

・届出人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート等)

被保険者証をなくしたり、

汚して使えなくなったとき

被保険者証をなくしたり

汚して使えなくなったときからただちに

・(被保険者の方の)マイナンバーカード

・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート等)

・届出者の印かん

※支所及び市民の窓口では、介護保険の被保険者証の発行はしておりません。

届出に必要な様式は、さいたま市介護保険様式集に掲載しています。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム