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更新日付:2024年1月10日 / ページ番号:C002547

要介護・要支援認定とケアプランの作成

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要介護・要支援の認定

サービスを利用するためには、まず要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
要介護・要支援の認定を受けるには、申請が必要です。申請の手続きから認定結果の通知までの流れは、以下の1から6のとおりです。

1 申請

お住まいの区の各区役所高齢介護課に申請します(郵送も可)。

申請に必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
 様式はさいたま市介護保険様式集に掲載しています。
 各区役所高齢介護課の窓口にも置いてあります。申請書には、被保険者本人のマイナンバーを記入する欄があります。
 申請書には、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。

●介護保険の被保険者証

●医療保険の被保険者証の写し(第2号被保険者のみ)

●マイナンバー(個人番号カードなど)
 申請書に記入したマイナンバー及び申請者(被保険者)の身元を確認するために、申請者(被保険者)の個人番号カードまたは通知カード(氏名、住所などの記載内容が、住民票に記載されている内容と同一のものに限る)もしくは個人番号が記載された住民票の写し及び運転免許証または官公署が発行した写真つきの証明書等が必要です。
 また、代理人(被保険者と同一世帯でない家族、シニアサポートセンター、居宅介護支援事業者、介護保険施設等)に申請の代行を依頼する場合は、委任状及び被保険者の個人番号カードの写し等の証明書のほか、代理人の身元が確認できる証明書等も必要になります。

 詳しくは、各区役所高齢介護課へお問い合わせください。(電話番号等はこちら

2 訪問調査

 市の職員又は市から委託を受けた調査員がご自宅などを訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。

3 主治医意見書

 市が主治医に依頼して、病気の状態などをまとめた意見書を作成してもらいます。

4 一次判定

 上記の2訪問調査及び3主治医意見書の結果をコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します。

5 二次判定(介護認定審査会)

 一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、どのくらいの介護が必要か、介護認定審査会で審査します。

6 認定結果の通知

 申請から原則30日以内に認定結果を通知します。
 介護の必要度(要介護度)に応じて『非該当』『要支援(1または2)』、『要介護(1から5)』に区分され、介護保険サービス(給付)の支給限度額が決まります。
 認定は、一定期間(原則として新規6か月、更新12か月)ごとに見直しがあります。また、心身の状況が変化した場合などは、認定有効期間の途中でも要介護度の変更を申請できます。

ケアプラン(サービス計画)の作成

サービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受けた後、ケアプランの作成が必要です。
(認定結果が出る前でも、認定の申請後であれば、暫定のケアプランを作成できます。)

(補足)ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者負担はありません。

要支援1・要支援2の方

地域包括支援センターと相談し、本人の心身の状況や環境、生活暦の把握や課題を分析し、介護予防ケアプランを作成します。
介護予防ケアプランに基づき、なるべく要介護状態にならないよう、また少しでも自分でできることが増えるよう、介護予防サービスの利用が始まります。

要介護1から要介護5の方

介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼します。
ケアプランに基づいて、なるべく要介護状態が悪化しないよう、介護サービスの利用が始まります。

(補足)非該当(自立)の方

非該当(自立)の方は、介護予防事業を利用できます。介護予防事業には、元気な方を対象としたプログラムと、生活機能の低下が心配される方(元気アップシニア)を対象としたプログラムの二種類があります。

シニアサポートセンター(地域包括支援センター)

住み慣れた地域で自立した生活をおくれるよう、高齢者の生活を総合的に支えていくための地域の中核的拠点です。(さいたま市では、市内に26か所設置されています。)
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心になり、介護予防をはじめとする高齢者への総合的な支援を行います。

指定居宅介護支援事業者(居宅サービス計画作成事業者)

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、サービス事業者など必要な機関との連絡調整を行う事業者です。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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