メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002548

介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス(要支援1・要支援2の方)

このページを印刷する

要支援1・要支援2と認定された方は、介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービスを利用することができます。
利用にあたっては、地域包括支援センターなどと相談し、本人の心身の状況や環境、生活暦の把握や課題を分析し、介護予防ケアプランを作成します。
介護予防ケアプランに基づき、なるべく要介護状態にならないよう、また少しでも自分でできることが増えるよう、介護予防サービスの利用が始まります。

(補足)介護予防ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者負担はありません。

1 通所して利用するサービス

介護予防通所介護サービス

通所介護施設に日帰りで通い、食事などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援のほか、その方がなるべく要介護状態にならないよう目標に合わせて受けるサービスを選択します。(運動器の機能向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上など。)

交流型通所サービス

他者との交流が必要な方へ、半日程度の多様な機能訓練を行います。

運動型通所サービス

運動器の機能向上が必要な方へ、短時間の体操などによる機能訓練を行います。

介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や医療機関などに日帰りで通い、食事などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援、機能訓練(リハビリテーション)などを行い、その方の目標にあわせて受けるサービスを選択します。(運動器の機能向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上など。)

  • 運動器の機能向上
    理学療法士などの指導を受け、ストレッチや筋力向上プログラム、バランストレーニングなどを行います。(プログラムを行っていない事業者もあります。)
  • 栄養改善
    栄養管理士などが、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います。
  • 口腔(こうくう)機能の向上
    歯科衛生士や、言語聴覚士などが歯磨きや義歯の手入れの指導を行ったり、食事や飲み込むために必要な、摂食(せっしょく)・嚥下(えんげ)機能を向上させる訓練を行います。

(注意)これらの事業は、行っていない事業者もありますので、ご注意ください。

2 訪問を受けて利用するサービス

介護予防訪問介護サービス

同居家族の支援などが受けられない場合に、期間を定めてホームヘルパーが居宅を訪問し、本人が自力で行うことが困難な日常生活上の行為について支援を行います。

家事支援型訪問サービス

家事の一部に支援が必要な場合に、介護保険事業所などが雇用するホームヘルパーや市が実施する研修課程を修了した方が生活援助を行います。

介護予防訪問看護

看護師や保健師などが居宅を訪問し、医師の指示に基づいて介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由で、浴室の利用が困難な場合に限定し、浴槽を積んだ入浴車などで居宅を訪問して、入浴の介護を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、短期集中的にリハビリテーション(機能回復訓練)を行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師や管理栄養士などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理指導を行います。

3 福祉用具の貸与や購入

介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるため、介護予防に役立つ福祉用具について貸与します。貸与の対象となる福祉用具は以下の4種類です。

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

身体の状況により、これ以外の福祉用具(車いすや特殊寝台など)が必要であると認められた場合は貸与できる場合があります。

介護予防福祉用具の購入費の支給

入浴や排泄などに使用する福祉用具を、特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の一部を支給します。支給にあたっての限度額は10万円(年度)で、購入に要した費用のうち、9割相当額が支給されます。購入の対象となる福祉用具は以下の6種類です。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 排泄予測支援機器(令和4年4月1日から新規種目として追加)
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

(補足)購入の際は、必ず事前に地域包括支援センターなどに相談してください。
また、販売店が「特定介護予防福祉用具販売」の指定を受けているか確認しましょう

4 住宅の改修

介護予防住宅改修費の支給

介護予防を目的とし、生活する環境を整えるために必要と認められる小規模な住宅改修を行った場合に、住宅改修に要した費用の一部を支給します。限度額は20万円(原則として1つの住居につき)で、住宅改修に要した費用のうち、9割相当額が支給されます。
対象になる改修工事は、以下の6種類です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他これらの工事に付帯して必要な工事

住宅改修費の支給を受けるためには、以下の手続きが必要となります。

  1. 地域包括支援センターへ、住宅改修について相談し、必要な改修内容を検討します。
  2. 工事を始める前に、事前申請に必要な書類をそろえます。
    事前申請に必要な書類は、以下の通りです。
  • 介護保険住宅改修費支給申請書(各区役所高齢介護課に備え付けてあります。)
  • 住宅改修が必要な理由書(地域包括支援センターなどが作成します。)
  • 理由書に基づく住宅改修の見積書
  • 住宅改修を行う前の状態が確認できる写真
    (廊下・浴室・便所等の箇所ごとの改修前の写真で、撮影日がわかるもの。)
  • 住宅改修の予定が確認できる図面
  • 住宅の所有者の承諾書(所有者が本人以外の場合。)
  1. 各区役所の高齢介護課に、2.でそろえた書類を添えて事前申請を行います。
    高齢介護課では申請を受け、承認・不承認の審査を行います。
    承認の場合は、確認のお知らせと終了報告書の用紙を送付いたします。
  2. 承認を受けた内容につき、住宅改修の工事を行います。
  3. 住宅改修に要した費用については、いったん施行業者に全額を支払い、終了報告に必要な書類をそろえます。
    終了報告に必要な書類は、以下の通りです。
  • 終了報告書
  • 住宅改修に要した費用に係る被保険者あて(フルネーム)の領収書
  • 住宅改修を行った後の状態が確認できる写真
    (廊下・浴室・便所等の箇所ごとの改修後の写真で、撮影日がわかるもの。)
  1. 各区役所の高齢介護課に、(5)でそろえた書類を提出します。

(注意)強引な勧誘にご注意ください。
住宅改修にあたっては、「介護保険が適用できます」と強引に勧誘をしたり、一方的に改修工事を進めるような、一部の悪質なリフォーム業者によるトラブルが増えています。
おかしいと思ったらすぐに契約せず、各区役所高齢介護課にご相談ください。
また、複数の施行業者から見積もりを取ることをお勧めいたします。

5 短期間の施設宿泊

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練を行います。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や日常生活の介護、機能訓練を行います。

6 認知症の方を対象としたサービス

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

共同生活する住宅で、認知症で要支援の方に、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを行います。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方を対象に介護予防を目的とする専門的なケアを提供する日帰りの通所介護です。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム