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更新日付:2024年4月10日 / ページ番号:C002553

保険料の決め方と納め方

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65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、介護保険料の決め方及び納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

決め方

 3年間(令和6~8年度)で、市民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、1人当たりの年間保険料率(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められます。
また、保険料は、3年ごとに見直されます。

kizyunn

さいたま市の介護保険料の所得段階と保険料額(令和6~8年度)

所得段階 住民税
課税状況
区分 年額(円)
第1段階 個人:非
世帯:非
生活保護・老齢福祉年金受給者
課税年金収入額+
合計所得金額80万円以下
0.285 21,900
第2段階 個人:非
世帯:非
課税年金収入額+
合計所得金額80万円超え120万円以下
0.400 30,700
第3段階 個人:非
世帯:非
課税年金収入額+
合計所得金額120万円超える
0.685 52,600
第4段階 個人:非
世帯:課
課税年金収入額+
合計所得金額80万円以下
0.900 69,100
第5段階 個人:非
世帯:課
公的年金等収入額+
合計所得金額80万円超える
基準額
(76,872)
76,800
第6段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額120万円未満 1.100 84,500
第7段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
120万円~210万円未満
1.300 99,900
第8段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
210万円~320万円未満
1.500 115,300
第9段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
320万円~420万円未満
1.700 130,600
第10段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
420万円~520万円未満
1.900 146,000
第11段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
520万円~620万円未満
2.100 161,400
第12段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
620万円~720万円未満
2.300 176,800
第13段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
720万円~1000万円未満
2.400 184,400
第14段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
1000万円~1500万円未満
2.800 215,200
第15段階 個人:課
世帯:課
合計所得金額
1500万円以上
3.000 230,600

 合計所得金額 は「収入」から必要経費を引いた額が「所得」で、全ての所得を合わせたものが「合計所得金額」です。なお土地、建物の譲渡所得に係る特別控除後(※1)の金額です。さらに第1~5段階の方は、給与所得がある場合は、所得金額調整前の控除の給与所得から10万円を控除した金額です。

※1 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
(1)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の 5,000 万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の 800 万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円(最大)
(6)特定の土地(平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等であって所有期間が5 年を超えるもの)を譲渡した場合の 1,000 万円(最大)
(7)令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
(8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円(最大)

市県民税非課税とは

均等割・所得割の両方が課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいない方:前年の合計所得金額が45万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいる方:前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円以下の方
    (注)合計所得金額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)する前の所得金額をいいます。
    (注)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(専従者でない方)で、合計所得金額48万円以下の方を
    いいます(以下同様です。)。
    収入金額が下表の金額以上の場合に均等割が課税されます。
    区分 給与収入のみの方 公的年金収入のみの方(65歳未満) 公的年金収入のみの方(65歳以上)
    扶養なし 1,000,001円 1,050,001円 1,550,001円
    扶養1人 1,560,001円 1,713,335円 2,110,001円
    扶養2人 2,060,000円 2,180,002円 2,460,001円
    扶養3人 2,560,000円 2,646,668円 2,810,001円
    障害者・寡婦
    ・ひとり親
    2,044,000円 2,166,668円 2,450,001円

(注)扶養には16歳未満の扶養親族も含まれます。

今年度の途中で65歳になられた方・さいたま市に転入された方について

(1) 65歳の誕生日の前日が属する月の分からさいたま市に介護保険料を納めます。
例 昭和34年8月1日生まれの方は7月分から
昭和34年8月2日生まれの方は8月分から
(2) さいたま市に転入された方
転入した月からさいたま市に介護保険料を納めます。
年度途中から介護保険料を納める必要がある方の計算について(Excel形式19キロバイト)

納め方

特別徴収
第1号被保険者で老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります。
※介護保険法の規定により、介護保険料は特別徴収により納付いただきます。以下の方については普通徴収となります。
・老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円未満の方
・年金を担保に借入をしている
・老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げている場合(老齢厚生年金は受給)
・保険料が減額になった方
・年度途中で65歳になった方
・さいたま市に転入された方

普通徴収
年8回に分けて納付書を送付しています。
7月の当初の発送の被保険者の方には、全期前納の納付書も同封しています。重複した納付にご注意ください。
今年度の途中から65歳になられた方及びさいたま市に転入された方等については、金融機関又は市の窓口で納めていただきます。
令和5年度より、介護保険料もスマートフォン決済、コンビニエンスストア、インターネットバンキング又は金融機関ATMを利用して納付ができるようになりました。
詳しくは、こちらのページを御覧ください。

口座振替
普通徴収と同じ納期限(口座振替日)として、年8回に分けてご納付いただきます。
・普通徴収納入通知書に同封の口座振替依頼書
・市内の金融機関の窓口に設置されている口座振替依頼書
・ホームページ上での口座振替(Web口座振替サービス)

介護保険料納付確認書の発送について

令和6年1月1日から令和6年12月31日までに納付した介護保険料の全額が、所得税及び市県民税の社会保険料控除の対象となります。普通徴収(納付書・口座振替)で納付した方へ、税の申告に利用できる「介護保険料納付確認書」を令和7年1月下旬に発送予定です。
特別徴収(年金天引き)の方については、納付確認書の発送はしていません。
年金保険者から送付される「源泉徴収票」で介護保険料をご確認ください。年金保険者から源泉徴収票が発行されない場合や令和6年分の介護保険料納付確認書が予め必要な場合は、各区役所高齢介護課へ申請してください。

介護保険料の還付について

保険料の還付金について

 転出や死亡等により介護保険料の再計算を行った結果、保険料が下がった場合(過納)や保険料を重複して納めた場合等(誤納) に、納め過ぎとなった金額(過誤納金)が発生する場合があります。
 過誤納金が発生した場合、保険料をお返しいたします。
 ※介護保険料の滞納がある方は、過誤納金を充当する場合があります。

保険料の還付の流れについて

 1. 過納金が発生した場合 「介護保険料決定通知書」を発送いたします。
   誤納金が発生した場合 「介護保険料過誤納金のお知らせ 」を発送いたします。

 2. 還付の対象者には「介護保険料口座振替依頼書」を発送いたします。
    必要事項をご記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください。(既に介護保険料のお支払いについて、還付口座の登録がお済みの方はお手続き不要です。)

 3. ご記入いただいた口座に過誤納金を還付いたします。
   また、還付に関する書類「介護保険料過誤納金還付兼充当通知書」を発送いたします。
 
   ※過誤納金が発生してから還付が完了するまで、2ヶ月程度お時間がかかります。
         ※相続人等が還付請求をする場合は、被相続人がお住まいだった区の高齢介護課までお問い合わせください。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

決め方

加入している医療保険の算定方法によって決まります。
また、40歳以上65歳未満の方を扶養にされている場合、被扶養様の介護保険料分(加算)についても医療保険によって取扱いが異なります。

納め方

加入している健康保険組合や市町村国民健康保険などに、介護保険料分として併せて納めていただきます。

お問合せ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区高齢介護課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2668

048-620-2762

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6068

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3068

048-646-3165

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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