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更新日付:2024年4月11日 / ページ番号:C040280

特別養護老人ホームへの入所について

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特別養護老人ホームについて

日常生活に常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な場合に入所し、必要な介護を受けられる施設です。
検査や手術など入院による医療行為が必要な場合を除き、期間を定めずに入所することができます。

特別養護老人ホームの入所要件が変わります

介護保険法及び介護保険法施行規則の改正に伴い、平成27年4月1日から特別養護老人ホームの入所要件が変わります。

入所の対象となる方

(1)要介護3以上の認定を受けている方で常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方

(2)要介護1・2の認定を受けている方のうち、常時介護を必要とし、やむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難である方(以下「特例入所の要件」に該当する方)

・特例入所の要件

ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。

イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見れれる。

ウ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。

エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

調査により上記の要件に該当するか否かの判定を行います。
各特別養護老人ホームで配布しております申込書に必要事項を記入してください。
 

お申込み先

ご希望の特別養護老人ホームへ直接お申込みください。
※特別養護老人ホームのサービスを受ける必要性が高いと認められる方から優先的に入所となります。

さいたま市特別養護老人ホーム入退所指針(R4.1.1施行)(PDF形式 236キロバイト)

更新履歴

※根拠:さいたま市特別養護老人ホーム入退所指針「指針の見直し」
 この指針は、一定期間ごとに有効性を見直す。なお、見直す必要が生じた場合は、さいたま市内の施設の施設長とさいたま市が協議し、随時見直しを行う。

平成29年8月7日追記
さいたま市特別養護老人ホーム入退所指針を改正いたしました。

令和3年12月13日追記
さいたま市特別養護老人ホーム入退所指針を改正いたしました。
 さいたま市特別養護老人ホーム入退所指針(R4.1.1施行)(PDF形式 236キロバイト)
 【確定版】(別紙1)新旧対照表(本文)(PDF形式 85キロバイト)
 【確定版】(別紙2)改正案様式(改正箇所コメント付き)(PDF形式 214キロバイト)
 【確定版】(別紙3)改正の趣旨(PDF形式 106キロバイト)

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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