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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C020247

成年後見制度利用支援事業について

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です
成年後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。援助者はそれぞれ後見人・保佐人・補助人といい、判断能力が不十分な方の権利を守るために、本人に代わって法律行為をしたり取り消したりする権限が与えられます。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てる必要があります。どの類型で申立てるかは、医師の診断書に基づきます。
成年後見人等は個別の事情に応じて家庭裁判所が選任します。本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。

後見・保佐・補助の類型の概要

後見

  • 対象となる方
    判断能力が全くない方
  • 申立てができる人
    本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
  • 名称
    本人:被後見人
    援助者:後見人
  • 後見人等の権限:日常生活に関する行為を除く全ての法律行為の代理権と取消権

保佐

  • 対象となる方
    判断能力が著しく不十分な方
  • 申立てができる人
    本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
  • 名称
    本人:被保佐人
    援助者:保佐人
  • 後見人等の権限
    本人が重要な財産行為等を行う際の同意権・本人が保佐人の同意を得ずに重要な財産行為等を行った場合の取消権・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為の代理権

補助

  • 対象となる方
    判断能力が不十分な方
  • 申立てができる人
    本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
  • 名称
    本人:被補助人
    援助者:補助人
  • 後見人等の権限
    申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為の同意権、取消権、代理権

成年後見等の手続きの流れ

図表 成年後見等の手続きの流れ

成年後見制度利用支援事業とは

認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。

(1)市長申立て

対象となる方

65歳以上で2親等内の親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。

費用負担

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ次の費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 連絡用の郵便切手代
  • 鑑定料

(2)成年後見人等に対する報酬の助成

対象となる方

市長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方。

助成額

報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額。なお、助成の上限額は以下のとおりです。

  • 在宅者 月額28,000円
  • 施設入所者 月額18,000円

申請期間

家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して2か月以内。

※詳細につきましては、このページの下方にある関連ダウンロードファイルから「さいたま市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をダウンロードしてご覧下さい。

成年後見制度利用支援事業に関するお問い合わせ

お住まいの区の高齢介護課へお問い合わせください。

  • 西区 電話番号 048-620-2667
  • 北区 電話番号 048-669-6067
  • 大宮区 電話番号 048-646-3067
  • 見沼区 電話番号 048-681-6067
  • 中央区 電話番号 048-840-6067
  • 桜区 電話番号 048-856-6177
  • 浦和区 電話番号 048-829-6152
  • 南区 電話番号 048-844-7177
  • 緑区 電話番号 048-712-1177
  • 岩槻区 電話番号 048-790-0168

(補足)知的・精神障害者で65歳未満の方は、各区支援課へお問い合わせください。

成年後見制度の利用等に関する問い合わせ

さいたま市社会福祉協議会の高齢・障害者権利擁護センターでは、成年後見制度に関する相談に対応しています。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981

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