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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C019678

平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました

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障害のある方の権利を守りましょう

障害者虐待防止法が施行されました

 この法律は、障害のある方の権利や尊厳を虐待から守るためのものです。
 さいたま市では、法律に先駆けて制定した「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(通称:ノーマライゼーション条例)に基づき、障害のある方に対する差別や虐待の防止、安定した生活や社会参加を支援するためのさまざまな取り組みを進めています。
 皆さんも、障害のある方の権利の擁護に努めましょう。

厚生労働省:障害者虐待防止法が施行されます

障害者虐待防止法が施行されました(新しいウィンドウで開きます)

どのような行為が虐待になりますか?

 障害者虐待の例として、次のようなものがあります。また、これらが重なって行われる場合もあります。

  • 身体的虐待
    体を傷つけたり、暴力をふるったりすること。
  • 性的虐待
    性的な嫌がらせをしたり、性的な行為を強要したりすること。また、交際を制限したり、子どもを作れない体にしたりすること。
  • 心理的虐待
    ひどい暴言を浴びせたり、無視したりして、心を傷つける行為をすること。
  • 保護の怠慢(ネグレクト)
    体が弱ってしまうほど食事を減らしたり、障害により支援が必要な状態なのに、それをしないこと。
  • 経済的虐待
    財産を勝手に売り払って代金を奪ったり、金品をだまし取ったりするなどして、経済的に損をさせること。
  • 虐待の放置
    虐待が行われていることを知りながら黙認すること。

虐待を早期発見するためには?

 障害者虐待では、虐待をしている人にその自覚がなかったり、虐待をされている方がSOSを出せなかったりすることがよくあります。
 また、障害者虐待は、家庭内だけではなく、福祉施設や職場などで起こることもあります。
 障害者虐待の早期発見には、障害のある方の小さなサインを周囲の方が見逃さないことが大切です。
 日頃から意識を持ち、民生委員、自治会などをはじめ、地域住民の皆さんが、障害のある方をとりまく身近な環境の中で、注意深く見守っていきましょう。

虐待かなと思ったらどうすればよいですか?

 障害者虐待をなくすためには、地域ぐるみの早期対応や支援が重要です。
 虐待かなと思ったら、一人で抱え込んだり、放置したりせず、各区支援課や障害者生活支援センターに、すぐに通報・相談をしてください。
さいたま市では、職員による立ち入り調査や、障害者生活支援センターによる助言・指導など、虐待に対応できる体制を整備しています。
 あなたの通報・相談が障害のある方の生命や暮らしを守るだけでなく、虐待をしている人が抱える問題の解決にもつながります。

各区に設置している障害者生活支援センターの連絡先

各区役所支援課の連絡先

  • 西区 支援課
    電話番号:048-620-2662 ファックス:048-620-2766
  • 北区 支援課
    電話番号:048-669-6062 ファックス:048-669-6166
  • 大宮区 支援課
    電話番号:048-646-3062 ファックス:048-646-3166
  • 見沼区 支援課
    電話番号:048-681-6062 ファックス:048-681-6166
  • 中央区 支援課
    電話番号:048-840-6062 ファックス:048-840-6166
  • 桜区 支援課
    電話番号:048-856-6172 ファックス:048-856-6276
  • 浦和区 支援課
    電話番号:048-829-6143 ファックス:048-829-6239
  • 南区 支援課
    電話番号:048-844-7172 ファックス:048-844-7276
  • 緑区 支援課
    電話番号:048-712-1172 ファックス048-712-1276
  • 岩槻区 支援課
    電話番号048-790-0163 ファックス:048-790-0266

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係
電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981

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