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ページ番号:J000708

障害者手当

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方へ支給されます。

該当要件20歳以上の方で、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方支給制限施設入所中の方※所得制限あり

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方へ支給されます。

在宅の心身障害者に手当金を支給することにより、日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

心身に障害のある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽くするため、毎月掛け金をかけ、保護者(加入者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害のある方に年金を支給する制度です。

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象に、特別障害給付金を支給します。

国民年金加入中に初診日のある病気・けがで政令に定められた障害の状態の1級・2級に該当する場合、認定されると障害基礎年金が支給されます。

国民年金の制度的な理由により、老齢年金、障害年金などの公的年金を受給できない方に対する福祉手当支給制度があります。