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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001495

特別児童扶養手当

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20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

支給制限

  • 障害を理由とする年金を受給中の場合
  • 施設入所中の場合(グループホーム等の一部施設を除く)
    (注意)所得制限があります。

申請に必要なもの

手帳(または診断書※所定の様式)、戸籍謄本、印鑑、通帳、 マイナンバーが分かるもの[マイナンバーカード、通知カード等]

身元が確認できるもの(下記1または2のどちらかで確認)

 1.顔写真付の書類(いずれか1つ) 例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

 2.顔写真なしの書類(2つ以上) 例:健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書など

※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の健康保険被保険者証等)が必要です。

【注意】
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。

個人番号の取扱いについての詳細は、下記の関連リンク「平成28年1月からの個人番号利用開始に伴い、窓口で本人確認が必要になります。」を参照 

現況届

毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出してください。提出がないと8月分以降の手当が差し止められる場合があります。

手当月額

1級(重度障害児) 53,700円
2級(中度障害児) 35,760円
※令和5年度の額

支給月

毎年4・8・11月の各月

障害程度認定基準について

令和4年4月から、特別児童扶養手当の視覚障害の認定基準が変わります。
新たな認定基準に基づく認定請求(又は2級から1級への増額改定請求)は、令和4年4月1日以降よりすることができます。
詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
特別児童扶養手当に関するお知らせ(PDF形式 592キロバイト)
眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方へ(額改定請求の案内)(PDF形式 304キロバイト)
特別児童扶養手当障害程度認定基準(令和4年度以降)(PDF形式 2,872キロバイト)
診断書様式1号(視覚)令和4年度以降(PDF形式 65キロバイト)

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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