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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001893

手話通訳者の派遣

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聴覚障害のある方が、家庭生活や社会生活上でのコミュニケーションを円滑に行えるように、必要に応じて手話通訳者を派遣しています。

派遣の内容

  • 生活 各種手続き、家族・親戚との話し合い、結婚式など
  • 医療 通院、健康診断など
  • 教育 授業参観、保護者会、家庭訪問、入園、入学、卒業式
  • 職業 会社の仲間・上司との話し合いなど
  • その他 各種大会、講演会、会議など社会参加の促進に必要と認められる場合

派遣の範囲・時間

必要に応じ派遣します。原則として範囲は市内で、派遣時間は8時から21時までです。

申込み

原則として、手話通訳を必要とする日の3日前までに、申し込んでください 。
受付時間は、毎週月曜日から金曜日(祝日は除く)が8時30分から17時15分まで、毎週土曜日(祝日は除く)が8時30分から12時30分までです。

緊急時について

平成28年6月より、上記の受付時間以外でも、FAX、eメール及び電話等による119番通報時に、救急車及び手話通訳者派遣の要請があった場合、救急車を出動させるとともに搬送先の医療機関へ手話通訳者を派遣します。

【申込方法】 119番(電話及びFAX番号共通)又はeメールによる通報時に手話通訳者派遣を申し出てください。

(※eメールによる119番通報を行うためには、事前の申請が必要となりますので、ご利用の前に各区役所の支援課でご申請ください。)

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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