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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C015286

重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

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意思の疎通が困難な入院中の重度障害者に対して、本人との意思疎通を行うことができる者(コミュニケーション支援員)を派遣して、円滑な医療行為が行えるよう支援します。

※入院1回につき150時間を限度としております。
※入院した医療機関がコミュニケーション支援員の派遣を承諾している場合に限ります。

対象者

 次のいずれかに該当する重度障害者とする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている市内在住の18歳以上65歳未満の者であって、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日法律第134号)第2条第3項の規定による特別障害者又は脳性まひにより身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が1級の者

(2)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において手帳の交付を受けている市内在住の18歳以上65歳未満の者であって、その障害の程度がマルA(最重度)の者

費用

利用者の費用負担があります。
(ただし、市民税非課税者及び生活保護受給者は除く)

申請

身体障害者手帳、印鑑、マイナンバーが確認できる書類[個人番号カード、通知カード等(申請者、配偶者及び扶養義務者分)]、窓口に申請書類等を提出される方の身元確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の障害者手帳、健康保険証等)が必要です。

【注意】
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。

申請窓口
各区役所 支援課

  • 西区役所 支援課 048-620-2662
  • 北区役所 支援課 048-669-6062
  • 大宮区役所 支援課 048-646-3062
  • 見沼区役所 支援課 048-681-6062
  • 中央区役所 支援課 048-840-6062
  • 桜区役所 支援課 048-856-6172
  • 浦和区役所 支援課 048-829-6143
  • 南区役所 支援課 048-844-7172
  • 緑区役所 支援課 048-712-1172
  • 岩槻区役所 支援課 048-790-0163

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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