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更新日付:2021年10月15日 / ページ番号:C001350

自立支援医療(精神通院医療)の給付の申請について

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≪重要≫令和3年3月以降に受給者証の有効期間満了を迎える方へ

令和3年3月以降に有効期間の満了を迎える方については、通常どおりの更新手続きが必要です。
なお、郵送でのお手続きも可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情で、意見書(診断書)の取得が不可能な場合には、区役所支援課へご相談ください。

≪重要≫新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ自立支援医療(精神通院)の有効期間を1年延長します

(対象者)令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方        
(延長期間) 現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日から1年間  
 ・更新申請は不要です。
 ・現在お持ちの受給者証をそのまま使用してください。
 ・所得の状況や医療機関等が変更となった場合には、変更申請が必要です。
 ・すでに更新の申請をしていただいている方には、通常どおり新しい受給者証を発行します。

 ・新規申請や変更申請の際には、郵送でのお手続きもご利用ください。
 ・現在お持ちの「自己負担上限額管理票」の記載欄が埋まってしまった場合には、区役所支援課へご連絡ください。
自立支援医療(精神通院医療)の有効期間延長のお知らせPDF形式 87キロバイト)

ご不明な点等ございましたら、区役所支援課へお問い合わせください。

※医療機関の方は、指定自立支援医療機関の皆様へお願いをご確認ください。

 自立支援医療(精神通院医療)制度について

自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

対象となる方

精神障害(てんかん含む)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方
例)統合失調症、うつ病などの気分障害、不安障害、(アルツハイマー型・血管性)認知症、高次脳機能障害、てんかん など 

申請に必要なもの

申請書、健康保険証、医師の意見書(所定の様式)、マイナンバーカード・もしくは個人番号がわかる書類と身元確認書類(郵送の場合はこれらの写し)、収入申告書(非課税の方のみ)
※再認定の方で、現在お持ちの受給者証の右下「次回再認定申請時の意見書等の添付」欄に「不要」と記載されている場合には、意見書は不要です。
※マイナンバー関係書類をご提出いただけない場合は、医療保険世帯員の市町村民税額を証明する書類が必要となります。
※申請書は区役所窓口にも用意がございます。
【注意】
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、「番号確認書類」として利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれません。
自立支援医療(精神通院医療)自立支援医療(精神通院医療支給認定申請書PDF形式 74キロバイト)
自立支援医療(精神通院医療)自立支援医療(精神通院医療支給認定申請書エクセル形式 50キロバイト)
(申請書裏面)負担額に関するチェックシート(PDF形式 188キロバイト)
自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)(PDF形式 89キロバイト)
自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)(エクセル形式 56キロバイト)
申請書記載例(PDF形式 120キロバイト)
収入申告書(ワード形式 43キロバイト)

費用の自己負担について

原則、医療費の1割が自己負担となり、さらに「世帯(同じ医療保険に加入している家族)」の所得状況に応じて、自己負担上限額が設けられます。
参考:自立支援医療制度における自己負担上限額について

公費負担が受けられる医療の範囲

精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院・診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。(外来通院、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)

☆次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用
・精神障害と関係がない疾患の医療費

通院する医療機関を変更する場合

通院している病院・診療所、薬局などを変更する場合は、変更先に通院する前に受給者証の変更が必要となります。
必要書類:自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書、お持ちの自立支援医療受給者証、身元確認書類、マイナンバーのわかるもの
自立支援医療(精神通院医療)自立支援医療(精神通院医療支給認定申請書PDF形式 74キロバイト)

その他受給者証の記載事項を変更する場合

氏名、住所、健康保険証に変更があった場合、受給者証の記載事項を変更する必要があります。
必要書類:自立支援医療受給者証等 記載事項変更届(精神通院)、お持ちの自立支援医療受給者証、(保険変更の場合)新しい健康保険証、
     身元確認書類、マイナンバーのわかるもの
自立支援医療受給者証等 記載事項変更届(精神通院)(PDF形式 86キロバイト)

受給者証を紛失・破損・汚損した場合

最寄りの区役所で再交付いたします。
必要書類:受給者証再交付申請書
受給者証再交付申請書(PDF形式 30キロバイト)

お問い合わせ

申請に関するお問い合わせ及び送付先は、お住まいの区の区役所支援課です。

区役所  住所 連絡先
西区 〒331-8587 さいたま市西区西大宮三丁目4番地2 電話番号:048-620-2662
ファックス:048-620-2766
北区 〒331-8586 さいたま市北区宮原町一丁目852番地1 電話番号:048-669-6062
ファックス:048-669-6166
大宮区 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町一丁目124番地1 電話番号:048-646-3062
ファックス:048-646-3166
見沼区 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 電話番号:048-681-6062
ファックス:048-681-6166
中央区 〒338-8686 さいたま市中央区下落合五丁目7番10号 電話番号:048-840-6062
ファックス:048-840-6166
桜区 〒338-8586 さいたま市桜区道場四丁目3番1号 電話番号:048-856-6172
ファックス:048-856-6276
浦和区 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 電話番号:048-829-6143
ファックス:048-829-6239
南区 〒336-8586 さいたま市南区別所七丁目20番1号 電話番号:048-844-7172
ファックス:048-844-7276
緑区 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 電話番号:048-712-1172
ファックス:048-712-1276
岩槻区 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町三丁目2番5号 電話番号:048-790-0163
ファックス:048-790-0266

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

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