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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C001228

障害者(児)指定事業所等一覧

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障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス事業所等には次のようなものがあります。
また複数のサービスを提供する多機能事業所もあります。

1 障害福祉サービス

介護給付

居宅介護(ホームヘルパーの派遣)

心身の障害のため、日常生活を営むのに支障がある方が、入浴や排泄等の身体介護や、調理、洗濯等の家事援助を行うホームヘルパーを利用することができます。

重度訪問介護

常に介護を必要とする重度の肢体不自由者(児)に対し、入浴や排泄、食事の介護、外出の介護などを総合的に行います。

同行援護

(補足)平成23年10月から、新たに始まったサービスです。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の提供や移動介護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。

行動援護

行動上著しい困難を有する知的障害者(児)、精神障害者で常に介護を必要とする方に対し、外出の介助、危険回避のための援護などの支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

介護者の病気、事故、出産、冠婚葬祭等により、心身に障害のある方を家庭で介護することが困難な場合、施設へ短期入所(ショートステイ)することができます。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供する施設です。

療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとに介護や日常生活上の支援を受けられるものです。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行う施設です。

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び 能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援(平成30年4月1日施行)

就労移行支援等を利用した後、一般企業に新たに雇用され6月を経過した人に、就労の継続を図るため、連絡調整、相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

自立生活援助(平成30年4月1日施行)

入所施設や病院等から地域における生活に移行するために必要な支援を必要とする方に、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)

障害のある方が共同生活を営み、夜間において相談、その他の日常生活上必要な支援を受けられます。

2 障害者支援施設

施設に入所して、日中活動として障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援)を、夜間は入浴、排泄及び食事等の介護、相談助言など日常生活上に必要な支援を行う施設です。

3 障害児通所支援等

障害児通所支援

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

放課後等デイサービス

幼稚園及び大学を除く学校に通う児童のうち、障害や支援の必要がある児童で、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援(平成30年4月1日施行)

重度の障害の状態にあり、支援等を受けるために外出することが著しく困難である児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

障害のある児童が通う保育所等を訪問し障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

障害児入所支援

施設に入所する障害のある児童に対し、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。
施設に入所する障害のある児童のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童に対し、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う医療型障害児入所施設もあります。

4 相談支援

サービスの支給決定に関する相談やサービスの利用計画の作成、地域生活への移行及び定着、事業所との連絡調整等を行います。

5 地域生活支援事業(市の事業)

移動支援

外出時の移動介護等を行うガイドヘルパーを利用することができます(身体障害者、知的障害児・者、精神障害者対象)。

日中一時支援

心身に障害のある方を一時的に預かる事業で、障害者の日中活動の場を提供するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を目的とします(障害の種類や程度は問いません)。

(補足)さいたま市内の事業所一覧は、下記ダウンロードでご覧になれます。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害政策課 事業所係
電話番号:048-829-1309 ファックス:048-829-1981

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