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更新日付:2024年3月28日 / ページ番号:C002658

事業者指定の手続(障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援)

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障害福祉サービスについて

障害福祉サービスについては以下を御確認ください。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについて

事業者指定の基準

事業者の指定を受けるには、法の理念を理解し、指定基準を満たす必要があります。該当する事業について、以下をよくお読みください。

事業者指定の流れ

さいたま市内で障害福祉サービス事業者等の指定を受ける場合は、はじめに『必読 事業所の指定申請及び運営等に関する手引き』をよくお読みください。

(1)事前相談

遅くとも事業開始の2か月前から、担当者との事前相談が必要です。資金・土地や建物・人員・サービス内容等をどのように考えているか御相談ください。
なお、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話で日程調整のうえお越しください。
※日中サービス支援型共同生活援助事業の指定に関しては、上記にかかわらず早めに御相談ください。
※開発行為・農地の転用等、関係機関との調整が必要な場合は、上記にかかわらず早めに御相談ください。

連絡先:障害政策課事業所係 事業所指定担当 (電話番号 048-829-1309)

(2)指定申請書類の提出

事業開始日の前々月末を目安に、書類の作成を完了させてください。
書類の提出は【毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)】(窓口での提出)を締切とし、基準を満たしている場合に限り、翌月1日指定とします。

(3)審査

書類を受理した後に、基準を満たしているか具体的な審査を行います。補正等については随時御連絡しますので、速やかに御対応ください。

(4)現地確認

指定前に現地確認を行います(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・就労定着支援・自立生活援助・一般相談支援・特定相談支援を除く)。
現地確認時に設備上の不備がある場合は指定ができませんので、御注意ください。

(5)指定

審査・現地確認の結果、基準を満たす場合は事業者として指定します。指定に当たっては、指定年月日の前月末を目途に、指定通知書を送付します。
指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

指定申請書類

指定後の運営等について

指定後も、法の理念を理解し、市条例、厚生労働省解釈通知・留意事項通知等を遵守する必要があります。
特に指定後の事務手続に関しては、『障害福祉サービス事業者等指定後の事務手続に関する手引き』をよく読み、適切な対応をお願いいたします。

給付費の請求等について

指定障害福祉サービス事業所等による介護給付費等の請求は、インターネットを利用して、埼玉県国民健康保険団体連合会に対して行っていただきます。
詳細は以下を御覧ください。

指定更新の手続

事業者等は、6年ごとに更新を受けることが必要です。有効期間満了日の前々月末を目処に、事業者指定の更新手続についてのお知らせを送付します。必要書類を期日までに郵送で御提出ください。

関係通知等

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害政策課 事業所係
電話番号:048-829-1309 ファックス:048-829-1981

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