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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C005129

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)について

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障害のある方の日常生活又は社会生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、各種障害福祉サービスや地域生活支援事業を提供します。

サービスを利用できる方

  1. 身体障害者手帳を持っている方
  2. 療育手帳を持っている方、または障害者更生相談所や児童相談所で知的障害の判定を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳を持っている方、または診断書等により精神障害の診断を受けている方
  4. 難病患者等
    ※障害福祉サービス等の対象となる疾病については、以下の厚生労働省HPをご参照ください。 
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

利用できるサービス

各障害福祉サービスの内容について、以下の厚生労働省HPをご参照ください。

障害福祉サービスについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

地域生活支援事業(市の事業)

移動支援

外出時の移動介護等を行うガイドヘルパーを利用することができます(身体障害者、知的障害児・者、精神障害者対象)。
令和6年4月1日よりグループ支援の対象を拡大します。
令和6年10月1日より補助額を改定します。
移動支援事業ご利用者様へ(PDF形式 739キロバイト)
移動支援の概要(R6.4~)(PDF形式 444キロバイト)
 

日中一時支援

心身に障害のある方を一時的に預かる事業で、障害者の日中活動の場を提供するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を目的とします(障害の種類や程度は問いません)。
<夕方支援として同一日利用出来るサービス種類の拡大>
令和4年4月1日~生活介護・就労継続支援

令和6年4月1日~生活介護・就労継続支援・放課後等デイサービス・児童発達支援
日中一時支援夕方支援について(R6.4)(PDF形式 108キロバイト)
日中一時支援の概要(R6.4)(PDF形式 410キロバイト)

(補足)市内の指定事業所一覧については「障害者(児)指定事業所等一覧」をご覧ください。

サービスを利用するためには

利用にあたっては、事前に支給決定を受ける必要があります。
お住いの地域の区役所支援課へお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 西 区 支援課 電話番号 048-620-2662 ファックス 048-620-2766
  • 北 区 支援課 電話番号 048-669-6062 ファックス 048-669-6166
  • 大宮区 支援課 電話番号 048-646-3062 ファックス 048-646-3166
  • 見沼区 支援課 電話番号 048-681-6062 ファックス 048-681-6166
  • 中央区 支援課 電話番号 048-840-6062 ファックス 048-840-6166
  • 桜 区 支援課 電話番号 048-856-6172 ファックス 048-856-6276
  • 浦和区 支援課 電話番号 048-829-6143 ファックス 048-829-6239
  • 南 区 支援課 電話番号 048-844-7172 ファックス 048-844-7276
  • 緑 区 支援課 電話番号 048-712-1172 ファックス 048-712-1276
  • 岩槻区 支援課 電話番号 048-790-0163 ファックス 048-790-0266

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

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