メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C054661

令和5年度さいたま市障害者優先調達推進方針を策定しました

このページを印刷する

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
本法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

本市では障害者就労施設等からの調達を推進するため、「さいたま市障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱」及び「さいたま市障害者就労施設等からの物品等の優先調達に関する取扱要領」を定めております。 本市の物品等の調達に関し、優先調達対象者としての登録を希望する場合は、所定の届出書を提出してください。
なお、優先調達対象者として登録された施設や事業所につきましては、各担当課が調達を行う際の事業者選定の参考といたしますが、発注等を約束するものではありません。

【様式等】・障害者多数雇用事業所 優先調達対象者登録申請書(様式第1号)及び障害者雇用状況計算書(様式第3号)
・在宅就業障害者等 優先調達対象者登録申請書(様式第2号)

【提出先】
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所 障害福祉課 企画管理係

障害者優先調達推進方針について

本市では、障害者優先調達推進法に基づき、毎年度「障害者優先調達推進方針」を策定し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図っております。「令和5年度さいたま市障害者優先調達推進方針」を策定し、調達目標を定めましたので、公表いたします。

・令和5年度調達目標:235件

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 企画管理係
電話番号:048-829-1255 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム