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更新日付:2023年8月2日 / ページ番号:C002176

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

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さいたま市では、ひとり親家庭の自立の促進を図るため、「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業」を行っています。

対象

ひとり親家庭の父又は母で次の要件をすべて満たす方

  1. さいたま市内にお住まいの方
  2. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方 
  3. 教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められる方
  4. 以前にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方

支給額

支給対象講座を受講して修了した場合、講座の受講にかかった経費の60%を支給します。(給付金には上限と下限があります。)
なお、ハローワークから「教育訓練給付金」が支給される場合は、条件により支給額が異なります。

対象講座

雇用保険法の教育訓練給付指定講座 

事前相談

希望する講座の申込み前に、必ず問合せ先にご相談ください。事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんので、ご注意ください。

支給までの流れ

講座の申込み前に、事前相談と対象講座の指定申請が必要です。その後、講座の受講をしていただきます。
受講修了後に、修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請をしていただき、支給決定があったのちに給付金が支給されます。
詳しくは問合せ先にご相談いただくか、自立支援教育訓練給付金についてのお知らせをご覧ください。

問合せ先

ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948(受付時間は平日と毎月最終日曜日(年末年始[12月29日から1月3日まで]を除く)の9時から17時です。)
FAX:048-829-1960

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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