メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C008849

ユニバーサルデザインとは

このページを印刷する

1 ユニバーサルデザインとは

 「ユニバーサル」は「すべての」、「デザイン」は「計画・設計・考え方」という意味です。
 つまりユニバーサルデザインとは、「すべての人が利用しやすい」「すべての人を思いやるまちづくり、ものづくり」という考え方であるといえます。

身近なユニバーサルデザイン

様々な人に対応します

高さの異なる記載台の写真
高さの異なる記載台

簡単な動作で使えます

お金を入れやすく、商品を取り出しやすい自動販売機の写真
お金を入れやすく、商品を取り出しやすい自動販売機

ひと目でわかります

数字や記号が大きく、浮き出しているエレベーターのボタンの写真
数字や記号が大きく、浮き出しているエレベーターのボタン
直感的にわかるピクトグラムの画像
直感的にわかるピクトグラム

安心感があります

溝にはまってしまうことがなく、滑りにくい歩道の側溝の写真
溝にはまってしまうことがなく、滑りにくい歩道の側溝

2 ユニバーサルデザイン7原則とは

 ユニバーサルデザインの考え方は、アメリカの建築家であり工業デザイナーでもあったロナルド・メイス教授らによって1980年代に提唱されました。
「すべての人にとって、できるかぎり利用可能であるように、製品、建築物、環境をデザインすること」と定義し、『ユニバーサルデザイン7原則』を示しています。

ユニバーサルデザイン7原則

原則1:誰にでも公平に利用できること(Equitable use)
誰にでも利用できるように作られており、かつ、容易に入手できること。

原則2:使う上で自由度が高いこと(Flexibility in use)
使う人のさまざまな好みや能力に合うように作られていること。

原則3:使い方が簡単ですぐわかること(Simple and intuitive use)
使う人の経験や知識、言語能力、集中力に関係なく、使い方がわかりやすく作られていること。

原則4:必要な情報がすぐに理解できること(Perceptible information)
使用状況や、使う人の視覚、聴覚などの感覚能力に関係なく、必要な情報が効果的に伝わるように作られていること。

原則5:うっかりミスや危険につながらないデザインであること(Tolerance for error)
ついうっかりしたり、意図しない行動が、危険や思わぬ結果につながらないように作られていること。

原則6:無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること(Low physical effort)
効率よく、気持ちよく、疲れないで使えるようにすること。

原則7:アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること( and space for approach and use)
どんな体格や、姿勢、移動能力の人にも、アクセスしやすく、操作がしやすいスペースや大きさにすること。

3 バリアフリーとユニバーサルデザイン

 一人ひとりがその個性と能力を発揮し、自由に参画し、自己実現を図っていける社会を形成するためには、高齢者、障害者、妊婦や子ども連れの人などが、社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するとともに、新しいバリアを作らないことが必要です。
 このため、物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処する考え方である「バリアフリー」と、新しいバリアを生じないように誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方である「ユニバーサルデザイン」が必要であり、この両方を併せて推進することが大切です。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い
項目 バリアフリー ユニバーサルデザイン
考え方 障壁(バリア)をあとから除去(フリー)する 障壁(バリア)をはじめからつくらない
対象者 特定の人
(主に高齢者や障害者など)
すべての人
整備の考え方 高齢者や障害者などが使えるように整備を加える だれもが使えるシンプルな整備を行う
求められること 一定の基準を満たす整備が求められる より望ましい方法がないか、創意工夫する姿勢が求められる
事例紹介
車いす専用のスロープの写真
車いす専用のスロープを設置
はじめからフラットな出入り口の写真
はじめからフラットな出入口
共通点 暮らしやすい社会をつくる考え方

4 ユニバーサルデザインに関する動向

 ユニバーサルデザインに関連する国・市の動向を年表にしています。

ユニバーサルデザインに関する国・市の主な動向
年・月
平成6年6月 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」施行
平成12年11月 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」施行(新しいウィンドウで開きます)
平成16年4月 「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」施行(PDF形式:38KB)
平成17年3月 「さいたま市交通バリアフリー基本構想」策定
平成17年7月 「ユニバーサルデザイン政策大綱」制定(新しいウィンドウで開きます)
平成18年3月 「さいたま市福祉のまちづくり推進指針」策定
平成18年12月 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」施行(新しいウィンドウで開きます)
平成19年3月 「さいたま市交通バリアフリー基本構想」追加策定(PDF形式:693KB)
平成20年3月 「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」策定(新しいウィンドウで開きます)
平成21年3月 「さいたま市ユニバーサルデザイン推進基本指針」策定
平成23年4月 「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」施行
平成26年4月 「さいたま市バリアフリー基本構想」策定

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997

お問い合わせフォーム