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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C042231

放課後児童健全育成事業 事業者の方へ

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さいたま市放課後児童健全育成事業の届出について

平成27年4月1日から、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ各市町村長へ届け出ることが必要となりました。
そのため、さいたま市内において放課後児童健全育成事業を行おうとする事業者は、下記の「さいたま市放課後児童健全育成事業の届出に関する手引き」に従い、当該事業開始前にさいたま市長へ届出を行ってください。

【届出期限】
当該事業を行おうとする事業者は、事業開始前にさいたま市へ届け出てください。

【届出様式】
下記「さいたま市放課後児童健全育成事業の届出(様式例)」または、下記の手引きに記載された項目をすべて満たす任意の様式を使用してください。

【届出先(お問い合わせ先)】
子ども未来局 子育て未来部 幼児・放課後児童課 放課後児童係
住所 さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話 048-829-1717
お手数ですが、ご来庁の際はあらかじめ上記までご連絡のうえ、お越しください。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/放課後児童課 運営支援係
電話番号:048-829-1717 ファックス:048-829-2516

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