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更新日付:2024年4月9日 / ページ番号:C008132

ナーサリールーム・家庭保育室の保育料軽減事業について

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ナーサリールーム、家庭保育室に保育を必要とする児童を通所させている保護者の保育料負担の軽減を図る事業を実施しています。軽減額は児童1人あたり月額2万円を限度として、施設を通して軽減します。

保育料軽減事業の流れ

  1. 各施設に直接連絡をし、利用を申し込む。
  2. 施設利用が決定したら、必要書類を施設へ提出する。
  3. 施設は、保育料の軽減を行う(軽減後の保育料を保護者に請求する)。
  4. 保護者は、軽減後の保育料を施設へ支払う。
  5. 施設は、軽減した額を市に請求する。
  6. 市は、軽減した額を施設へ支給する。
     

保育料軽減を受けるための条件

保育料軽減事業を利用するためには、保育を必要とする事由の要件(両親とも月64時間以上の就労等)を満たす必要があります。また、対象施設を月64時間以上利用する方が対象となります。
詳しくは入園を希望される施設、または保育施設支援課にお尋ねください。
 

保育料軽減額

基本となる軽減額は、児童1人あたり月額2万円です(施設規定の月額保育料が2万円未満の場合は、保育料相当額を限度とします)。
あらかじめ施設にて軽減を行いますので、保護者の方は軽減後の保育料を施設へ支払います。

●保育料の追加軽減について(多子軽減)
・保育料多子軽減
同一世帯のきょうだいが以下の施設(※1)を利用している場合、ナーサリールーム、家庭保育室の保育料について追加の軽減があります。
なお、きょうだいともにナーサリールーム、家庭保育室を利用する場合は、下の子の保育料について適用されます。
追加軽減額は、年度の初日時点の年齢で3歳未満児が月額1万円、3歳以上児が月額8千円が限度となります。

※1 施設類型:ナーサリールーム・家庭保育室・認可保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設通所部・企業主導型保育事業所・児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援

・保育料多子軽減加算(保育料多子軽減との併用可)
同一世帯における第3子以降の児童(年度の初日時点で3歳未満児に限る)がナーサリールーム、家庭保育室を利用する場合、保育料の追加軽減があります。
追加軽減額は、月額1万円が限度となります。

保育料の軽減額など、事業については添付のパンフレットをあわせてご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 認可外保育係
電話番号:048-829-1859 ファックス:048-829-2516

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