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更新日付:2020年8月3日 / ページ番号:C000075

市立小中学校転学の手続き

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さいたま市外へ転出する場合

お引越しに前後して各区役所の区民課(支所を含む)へ転出届をした際、「転出学通知書」をお渡しします。
在学していた学校に「転出学通知書」を提出すると、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が交付されます。
この2点の証明書を転出先の市町村にお持ちになり、新しい学校への就学手続きをしてください。
※ 転入後の手続きについては、あらかじめ転入先の教育委員会等にお問い合わせください。

さいたま市内に転入する場合

お引越し後、各区役所の区民課(支所を含む)へ転入届をした際、「就学指定校通知書」をお渡しします。
この「就学指定校通知書」と、前の学校で交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を、指定された学校にお持ちください。

さいたま市内で転居する場合

お引越し後、各区役所の区民課(支所を含む)へ転居届をした際、「転出学通知書」と「就学指定校通知書」をお渡しします。
在学していた学校に「転出学通知書」を提出すると、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」が交付されます。
この2点の証明書と「就学指定校通知書」を新たに指定された学校にお持ちください。

住民登録によらない就学をしたい場合

さいたま市内に居住することになったが、DV避難等の緊急的な理由により住民登録することができないお子さんの就学を希望する場合は、学事課学務係まで直接ご相談ください。

【 用語説明 】

「就学指定校通知書」・・・教育委員会から学校に対して、誰が新たに就学することになったのかをお知らせするもの。
「転出学通知書」・・・教育委員会から学校に対して、現在在籍している者が新たな学校に転校することをお知らせするもの。
「在学証明書」・・・在学中の学校から転校先の学校に対して、記載された者が確かに在学していることを証明するもの。
「教科用図書給与証明書」・・・在学中の学校から転校先の学校に対して、記載された者に何の教科書を給与しているかを証明するもの。

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/学校教育部/学事課 学務係
電話番号:048-829-1648 ファックス:048-829-1990

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