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更新日付:2023年11月9日 / ページ番号:C058366

住宅宿泊事業(民泊サービス)について

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民泊サービスについて

住宅を活用する宿泊サービス(民泊サービス)を提供する場合、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出もしくは旅館業法に基づく許可が必要です。

・住宅宿泊事業法の概要についてはこちら(観光庁民泊制度ポータルサイト)をご覧ください。
・旅館業法に基づく許可についてはこちら(さいたま市ホームページ)をご覧ください。

民泊制度コールセンターについて

観光庁では、健全な民泊サービスの普及を図るため、民泊制度に関するコールセンターを設置しています。民泊制度等に関する相談は、コールセンターをご利用ください。
電話番号 0570-041-389
受付時間 ・平成30年3月1日から3月31日 9時から17時(平日のみ)
     ・平成30年4月1日以降 9時から22時(土・日・祝日を含む毎日)
受付内容 ・平成30年6月14日まで
     住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法など
     ・平成30年6月15日以降
     住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、住宅宿泊事業に関する苦情相談など 

    民泊コールセンター

コールセンターの概要はこちら(観光庁ホームページ)をご覧ください。

住宅宿泊事業法による届出について

住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスを行う場合、埼玉県観光課への届出が必要です。法律の施行日は平成30年6月15日ですが、事前の準備として、平成30年3月15日から届出をすることができます。
問合せ先 埼玉県観光課 048-830-3959
埼玉県観光課ホームページ

標識の掲示について

民泊の届出をした事業者は、届出住宅ごとに、届出住宅門扉、玄関(建物の正面の入り口)等、公衆の見やすい位置に掲示することとされています。事業の形態により、3種類の標識があります

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民泊サービスによるごみの処理について

住宅宿泊事業に係るごみは全て事業ごみとなります。処理方法等については、以下のページをご欄ください。

住宅宿泊事業(民泊)のごみについて

民泊サービスで食事の提供をお考えの方へ

住宅宿泊事業において食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可が必要になる場合がありますので、事前に保健所食品衛生課にご相談ください。

食品等を取り扱う施設の営業許可について

消防法令適合通知書について

届出住宅は、消防法令に適合している必要があります。届出の際は、消防法令適合通知書を取得し、他の添付書類と併せて提出する必要があります。取得の手続きについて、以下のページをご欄ください。

住宅宿泊事業(民泊)の消防法令適合通知書について

マンション管理規約について 

分譲マンションで民泊サービスを提供する場合、マンションの管理規約に民泊サービスの提供を禁止する旨の定めがないことが前提になります。民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、マンション内での民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約で定めることを推奨しています。

・さいたま市のマンション管理支援について
・住宅宿泊事業に伴う「マンション管理規約」の改正について(国土交通省ホームページ)

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/観光国際課 
電話番号:048-829-1365 ファックス:048-829-1944

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