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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C012938

さいたま市文化芸術都市創造条例

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 さいたま市では、平成23年12月に「さいたま市文化芸術都市創造条例」を制定しました。
(補足)施行日は、平成24年4月1日です。

条例の目的

 この条例は、文化芸術都市の創造に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、市民等の理解と協力を得ながら、文化芸術都市の創造のための施策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ持続的な文化芸術の振興を図り、もって市民等が生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造するために制定されました。

文化芸術都市とは

 市民等が自主的に文化芸術に関する活動を行い、又は文化芸術を享受することにより、市民等の文化芸術以外の分野における活動が促進され、かつ、文化芸術の振興を契機として地域が活性化し、市民等が充実した生活を送ることのできる活力のある都市をいいます。

条例の条文

(補足)条例の条文については、以下のPDFファイルからダウンロードすることができます。

ダウンロード

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スポーツ文化局/文化部/文化政策室 
電話番号:048-829-1225 ファックス:048-829-1996

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