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更新日付:2023年11月8日 / ページ番号:C035247

施設使用料金還付制度のご案内

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さいたま市では、平成26年10月1日から、以下施設において利用施設(部屋)の使用料金について、利用者の方々のご都合による予約取り消しに対して、お支払いいただいた料金の全額若しくは一部をお返しする還付制度を導入しています。
この制度の導入により、何らかの事情により使用を取りやめなければならない事態が生じた場合など、利用者の皆様の経済的負担を軽減することができる他、利用予定のなくなった施設を早期にキャンセルいただくことで、次の利用者による利用機会が増加することが期待されます。 

1 対象施設


市内コミュニティセンター(20施設)、プラザイースト、プラザウエスト、プラザノース、文化センター、市民会館、
氷川の杜文化館、及び恭慶館 合計29施設

2 適用開始日・対象


平成26年10月1日以降に施設窓口において利用申請(手続き)した施設が対象となります。

3 制度の概要


(1) 支払期限
一部施設では支払期限が早まります。施設窓口における手続きの後、利用施設(部屋)の別により設定される支払期限までに所定料金をお支払いください。
○還付率が100%の期間に申請する場合
・12月前に申請可能な施設 申請から1月以内
・6月前、3月前に申請可能な施設  申請から7日以内
○還付率が50%または0%の期間に申請する場合
・還付割合の適用期間に申請する場合  原則として窓口手続き時
〇ご注意ください!!
コミュニティセンターは従来通り、施設窓口で手続きをする際に、料金をお支払いください。


(2) 還付の割合(還付額)
利用施設(部屋)の別、及び取消のタイミングにより異なります。利用日からの起算により還付の割合が異なりますので、ご注意ください。
また、利用予定日を変更された後に取消しをした場合、変更前の利用予定日からの起算となりますのでご注意ください。


(3) 還付の手続き
施設窓口で予約の取り消し手続きをいただく際に、併せて還付の手続き(必要書類等の提出、記入)をしていただきます。


 (4) 支払期限を過ぎた場合
支払期限を過ぎてもお支払いがない場合は、原則として予約を取消しとさせていただきます。

4  お問い合わせ


具体的な予約手続きに関すること:ご利用の各施設 まで
制度一般に関すること:文化振興課またはコミュニティ推進課 まで お願いいたします。

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この記事についてのお問い合わせ

スポーツ文化局/文化部/文化振興課 文化施設係
電話番号:048-829-1227 ファックス:048-829-1996

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