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法律・認可

産業廃棄物処理業の許可申請及び届出についてご説明します。

バリアフリー関連法令の概要と、バリアフリー法(第17条:計画の認定)、埼玉県バリアフリー条例(第10条:制限緩和の認定)、さいたま市福祉のまちづくり条例(第17条:届出)の手続き等について掲載しています。

一定規模以上の建築物の解体工事等を行う場合には届出が必要です。

土地売買等の届出(事後届出)について「一定面積以上」の土地を「売買等」により取得した場合、取得者が契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づく届出を市長あてに提出する必要があります。