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更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C001920

建築物のバリアフリー

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1. バリアフリー法について

 平成18年12月20日に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が統合され、内容拡充の上、新たに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行されました。

バリアフリー法では主に以下の事項を定めています。

(1) 建築時の基準適合義務(法第14条第1項、第3項、第4項)

 建築主等は、特別特定建築物のうち、建築(新築、増築、改築又は用途変更)に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものについては、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければならず(第1項)、建築基準関係規定として建築確認の審査対象となります(第4項)。
 また、法では上記対象建築物及び面積並びに基準について、地方公共団の条例で制限を付加することができると定めており(第3項)、これに基づき埼玉県においても付加条例を定めています。詳細は次項の「2 埼玉県建築物バリアフリー条例について」をご覧ください。

(2) 既存建築物等の基準適合努力義務(法第14条第5項)

 建築主等は、(1)で掲げる規模未満の特別特定建築物や既存の特別特定建築物、又は特定建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」に適合するよう努めなければなりません。

(3) 計画の認定(法第17条)

 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替の際に「建築物移動等円滑化基準」を超え「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合し、事業を遂行するための資金計画が適切である場合は、計画の認定を受けることができます。
 認定建築物にはシンボルマークの表示ができるほか、以下のメリットがあります。

  1. 建築確認申請手続きの特例
  2. 容積率の特例
  3. 税制上の特例措置
  4. 低利子融資制度

バリアフリー法第17条(計画の認定)申請・相談窓口

  • 西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の建築計画については
    建設局 北部建設事務所 建築指導課
    電話番号 048-646-3235
    ファックス 048-646-3268
  • 中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の建築計画については
    建設局 南部建設事務所 建築指導課
    電話番号 048-840-6236
    ファックス 048-840-6267

基準・取扱い

・バリアフリー法(建築物の基準):国土交通省 建築物におけるバリアフリーについて

・バリアフリー法第14条(基準適合義務)の取扱い(Q&A)
基準適合義務(法14条)質問と回答(PDF形式 401キロバイト)
【Q53-別紙】建築規模別便房サイズ一覧(PDF形式 228キロバイト)
【Q53-参考資料】小規模施設における車いす使用者用便房にについて(PDF形式 498キロバイト)

・バリアフリー法第17条(計画の認定)の取扱い(Q&A)
計画の認定(法17条)質問と回答(PDF形式 108キロバイト)

2. 埼玉県建築物バリアフリー条例について

 埼玉県では、バリアフリー法第14条第3項に基づき県独自の基準等の付加を定めた、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例(埼玉県建築物バリアフリー条例)」を制定し、平成21年4月1日から施行されました。
 さいたま市内で建築を行う場合においてもこの条例が適用され、バリアフリー法で定められた基準と共に、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築確認の審査対象になります。
 バリアフリー法令の基準適合義務は、床面積が2,000平方メートル以上の特別特定建築物 (公衆便所においては50平方メートル以上)としていますが、 本条例では特定建築物の一部を特別特定建築物に追加し、対象規模の範囲を拡大(対象床面積の引下げ)しています。該当建築物については、バリアフリー法施行令で定める「建築物移動等円滑化基準」に加えて、本条例で定める義務基準に適合させる必要がありますのでご注意ください。
 ただし、埼玉県バリアフリー条例の範囲の規制については、建築形態や利用形態等からやむを得ないと判断できる場合は、埼玉県バリアフリー条例第10条の認定を受けて一部、または全部の適用除外をすることができます。

確認審査に係るご質問・ご相談窓口

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の建築計画については
建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の建築計画については
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267

埼玉県バリアフリー条例第10条認定(制限の緩和)に係る認定・ご相談窓口

市内全域の建築計画について
建設局 建築部 建築総務課
電話番号 048-829-1539
ファックス 048-829-1982

基準・取扱い・様式

・埼玉県建築物バリアフリー条例の詳細(基準):埼玉県 福祉のまちづくりに関すること 
埼玉県が定める「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」(ワード形式 154キロバイト)

・埼玉県建築物バリアフリー条例第10条認定(制限の緩和)
さいたま市「埼玉県建築物バリアフリー条例」事務取扱要領(令和5年4月1日改正)(PDF形式 123キロバイト)
条例第10条に係る申請様式「認定申請書」(令和3年3月10日改正)(ワード形式 18キロバイト)

3. さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例について

 本条例は、高齢者、障害者をはじめだれもが可能な限り安全に安心して生活や活動ができる福祉のまちづくりを目指すため、平成16年4月にその一部が施行され、建築物の整備等に関する規定は平成17年1月1日より施行されました。
 その後平成18年12月20日にバリアフリー法が施行され、さらに平成21年4月1日に埼玉県建築物バリアフリー条例が施行されることに伴い、対象建築物や整備基準の内容の見直しが必要となり、平成21年4月1日に改正施行規則を施行いたしました。

 条例で規定する「特定生活関連施設」については、建築確認申請時に建築基準関係規定としてバリアフリー法や埼玉県建築物バリアフリー条例に基づき審査されることとは別に、本条例に基づく届出が必要となります。該当施設については、工事着工の30日前までに届出をおこなってください

福祉のまちづくり条例届出窓口

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の建築計画については
建設局 北部建設事務所 建築指導課
電話番号 048-646-3235
ファックス 048-646-3268

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の建築計画については
建設局 南部建設事務所 建築指導課
電話番号 048-840-6236
ファックス 048-840-6267

基準・取扱い

 
 
 

様式

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例届出様式集

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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