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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C005317

医療法人その他の認可申請

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医療法人設立の認可、定款又は寄附行為の変更の認可、解散の認可以外の認可申請については以下のとおりです。
申請方法、必要書類等の詳細については、当課にお問い合わせください。

理事を減員する場合の認可の申請

医療法人は、医療法第46条の5第1項の規定により、理事を3人以上置かなければなりませんが、市長の認可を受けた場合は、理事を減員し、1人又は2人の理事を置くことができます。
ただし、この認可は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1箇所のみ開設する医療法人に限り行われるものとします。その場合においても、可能な限り、理事2人を置くようにしてください。
様式第31号 理事減員認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:34KB)

医師又は歯科医師以外の理事から理事長を選出する場合の認可の申請

医療法人の理事長は、医療法第46条の6第1項の規定により、医師又は歯科医師である理事のうちから選出しなければなりませんが、市長の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができます。
ただし、この認可は、理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合等に行われるものとします。
様式第32号 理事長選出特例認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:36KB)

管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請

医療法人は、医療法第46条の5第6項の規定により、その開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を理事に加えなければなりませんが、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を2以上開設する場合において、市長の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
ただし、この認可は、多数の病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者について行われるものとします。
様式第33号 管理者理事特例認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:37KB)

合併認可の申請

2つ以上の医療法人が合併し、1つの医療法人となる場合は、医療法第58条の2第4項(第59条の2において準用する同法第58条の2第4項)の規定により、市長の認可を受けなければなりません。
様式第39号 医療法人吸収合併認可申請書(ダウンロード)(ワード形式 16キロバイト)
様式第40号 医療法人新設合併認可申請書(ダウンロード)(ワード形式 22キロバイト)

残余財産の認可の申請

  1. 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属します。(旧医療法第56条第1項)
  2. 社団である医療法人の財産で、1により処分されないものは、清算人が総社員の同意を経、かつ、市長の認可を受けて、これを処分します。(旧医療法第56条第2項)
  3. 財団である医療法人の財産で、1により処分されないものは、清算人が市長の認可を受けて他の医療事業を行う者にこれを帰属させます。(旧医療法第56条第3項)
  4. 2、3により処分されない財産は、国庫に帰属することになります。(旧医療法第56条第4項)

注意 残余財産に関する経過措置について

  1. 平成19年4月1日以降に新設される医療法人については、定款又は寄附行為において、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、以下の者の中から選定されるようにすること。(改正医療法第44条第5項及び改正省令第31条の2)
    a.国
    b.地方公共団体
    c.医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
    d.郡市区医師会又は都道府県医師会(民法第34条の規定により設立された法人に限る。)
    e.財団である医療法人又は社団である医療法人であって持分の定めのないもの
  1. 平成19年4月1日において既に設立されている医療法人及び同日において、既に設立の認可申請を行っている医療法人のうち、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として改正医療法第44条第5項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間、改正医療法第50条第4項の規定は適用されず、旧医療法第56条の規定が、なおその効力を有すること。
    ただし、当該医療法人が、平成19年4月1日以降に定款又は寄附行為の変更により改正医療法第44条第5項に規定する者の中から残余財産の帰属すべき者を定めた場合には、それ以降は、改正医療法第50条第4項及び第56条の規定が適用されること。(改正医療法附則第10条第2項)

様式21 残余財産処分認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:36KB)

備考

医療法の改正により各申請書の様式が変更になる場合がありますので、提出前に様式をダウンロードして確認してくださ
い。

提出先及びお問い合わせ先

さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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