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更新日付:2023年8月28日 / ページ番号:C038497
医療法人の設立「医療法人設立認可申請の手引き」
医療法人の解散「医療法人解散認可申請の手引き」
ご注意
さいたま市での受付は、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合になります。
令和5年9月20日(水曜日)から9月22日(金曜日)8時30分から17時15分まで
令和5年10月6日(金曜日) 17時15分まで
令和5年11月6日(月曜日)から11月10日(金曜日)
(詳細は、2申請手続(4)をご一読ください。)
令和6年1月5日(金曜日)から1月10日(水曜日) 17時15分まで
令和6年3月下旬(予定)
予備審査書類一式事前提出及び本申請受付期間は、土曜日・日曜日・祝日を除きます。
医療法人の設立(解散)認可申請を希望する場合は、申請の予約を行ってください。
申請の予約はメールで承ります。電話では受付しませんので、ご注意ください。
予約メールの受付を完了いたしましたら、17時15分までに受信したメールに対して、翌開庁日の12時までにその旨返信メールをお送りします。
時間を過ぎても連絡がない場合には、以下に電話して確認してください。
さいたま市役所 地域医療課 地域医療係
電話番号 048-829-1292
埼玉県内の既存医療法人と同一名称は、予定法人名として使用できません。
予定法人名と同一の名称の法人が既にある場合には、こちらから御連絡いたしますので、再検討をお願いします。
予約メールが確認できない場合や必要な記載事項に漏れがある場合、予約ができません。ご注意ください。
医療法人の設立(解散)認可申請にあたっては、必ず予備審査を完了させてください。
以下の手順で予備審査を繰り返し、申請書類の修正を行います。
1.提出書類一式(チェックリスト)を提出。
2.地域医療課において書類を審査。
3.修正事項及び次回提出期限について、メールで連絡。(予約時のメールに送付します。)
4.指示事項について修正する。
5.1に戻る。(毎回書類一式、修正の有無に関わらず全ての書類を提出すること。)
令和5年10月6日(金曜日) 17時15分までに提出書類一式(チェックリスト含む)を、さいたま市役所2階の地域医療課へご提出ください。郵送の場合は必着です。
提出期限は厳守してください。期限を過ぎての提出は一切認めません。その時点で、審査打ち切りとさせていただきます。
予備審査の段階では、作成書類への押印は不要です(証明書類については写しを添付すること)。また、預金残高証明書は、初回予備審査書類提出の時点では不要ですが、予備審査期間中に写しを御提出ください。
事業計画書及び予算書は予備審査の対象となりますので、必ずご提出ください(個人開設後1年以上経過している診療所の開設者が「一人医師医療法人」を設立しようとする場合を含む)。
不足書類がある場合は、審査を行えない場合があります(次回以降受付)。
財産目録等の基準日は令和5年10月31日現在としてください。
令和6年3月下旬(予定)
地域医療課で行います。なお、受領する方は署名をお願いします。
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967