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更新日付:2023年7月28日 / ページ番号:C017456

有料老人ホームの届出について

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メールアドレスを変更した際の報告について

 事業所(有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅)のメールアドレスを変更した際には、介護保険課のメールアドレス(kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp)宛てに事業所名を明記していただいた上で報告をお願いします。なお、事業所のメールアドレスは原則として管理者等の個人使用のものではなく、事業所として使用するメールアドレスの登録をお願いします。登録するメールアドレスには事務連絡や依頼等をお送りしますので、管理者の変更等でメールが行き届かない状況を防ぐためにもご理解ご協力をお願いします。

各種届出の提出方法について(令和3年10月1日掲載)

 従来より窓口及び郵送で対応していた標記について、事前協議書及び設置届出書以外の各種届出は、令和 3年10月 1日より原則メールでの提出をお願いします。なお、添付書類が多い等の理由でメールでの提出が困難な場合や介護保険法に基づく届出または申請とあわせて提出する場合については、従来どおり窓口及び郵送での提出が可能です。

 提出先メールアドレス:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp

有料老人ホームについて

 有料老人ホームとは、老人を入居させ、当該老人に対し「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設です。(老人福祉法第29条第1項)
 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されるサービス付き高齢者向け住宅においても上記サービスを供与する場合は、有料老人ホームとなります。

 有料老人ホーム設置者は、老人福祉法及びさいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針の指導対象となります。

 ※国の設置運営標準指導指針の改正により、「さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針」を一部改正し、令和3年4月30日から適用しております。
また、「参考契約書」や「重要事項説明書様式」等の各種様式についても改正をしており、令和3年6月1日から適用しております。
 

有料老人ホーム届出について

・設置について
 有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、届出書の提出が必要となります。
 下記「さいたま市有料老人ホーム設置運営指導要綱」に従い、「有料老人ホーム設置届出の手引」を確認のうえ、届出書を提出してください。

 ※サービス付き高齢者向け住宅の登録を予定している施設については、有料老人ホームの届出は不要となりますが、老人福祉法及びさいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針の指導対象となります。

 ※特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)の設置を希望される場合は、下記をご参照ください。
  【2次公募】令和4年度さいたま市地域密着型サービス事業者の公募について(令和4年11月18日掲載)

有料老人ホーム設置届出の手引(PDF形式:40KB)(※令和3年6月改正)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF形式:342KB) (※令和4年4月1日改正)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針 新旧対照表(PDF形式:572KB)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導要綱(R3.6.1)(PDF形式 94キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導要綱 新旧対照表(PDF形式 78キロバイト)

 設置関係様式
  添付書類チェックシート(事前協議)PDF形式 75キロバイト)(※令和3年10月1日改正)
  添付書類チェックシート(設置届)PDF形式 65キロバイト)(※令和3年10月1日改正)
  
事前協議書(ワード形式 27キロバイト)
  有料老人ホーム設置届出書(ワード形式:31KB)
  有料老人ホーム事業開始届(ワード形式 27キロバイト)
  (参考様式1)根抵当権を有料老人ホーム事業以外に使用しない旨の誓約書(ワード形式 17キロバイト)
  (参考様式2)代替措置(ワード形式 41キロバイト)(※令和3年6月1日追加様式)
  

   重要事項説明書 様式(ワード形式 73キロバイト)(※令和5年7月1日改正)
   重要事項説明書 別添1.2.(介護サービス等の一覧表)(エクセル形式 58キロバイト)

   さいたま市有料老人ホーム設置運営指針適合表様式(ワード形式:232KB)(令和4年4月1日改正)
  
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針適合表様式(変更箇所確認用)(PDF形式 470キロバイト)  

参考契約書様式《住宅型・健康型》(ワード形式 95キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
参考管理規程様式《住宅型・健康型》(ワード形式 203キロバイト)(※令和3年6月1日改正)

※設置者の吸収合併の取扱いについては、下記の取扱方針に従うこと。
  設置者の吸収合併に伴う有料老人ホームの届出に係る取扱方針(PDF形式 34キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
  
新旧対照表(PDF形式 45キロバイト)
  添付書類チェックシート(吸収合併・分割による事前協議)(PDF形式 72キロバイト)(※令和3年10月1日改正)

・届出事項の変更について
 下記の届出事項に変更が生じた場合には、変更の日から1月以内に変更届出書の提出が必要となります。

 一 施設の名称及び設置予定地
 二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 三 その他厚生労働省令で定める事項
  ・ 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等
  ・ 施設の管理者の氏名及び住所
  ・ 施設において供与をされる介護等の内容
  ・ 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  ・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
  ・ 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書 
  ・ 施設の運営の方針
  ・ 入居定員及び居室数
  ・ 職員の配置の計画
  ・ 老人福祉法第29条第9項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
  ・ 老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
  ・ 一時金の返還に関する老人福祉法第29 条第10 項に規定する契約の内容
  ・ 長期の収支計画
    ・ 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、
    費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

   有料老人ホーム変更届(ワード形式:30KB)
   【参考】老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付について(PDF形式 639キロバイト)

 ※サービス付き高齢者向け住宅については、「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書」の提出が必要となります。
  詳細については、サービス付き高齢者向け住宅の登録(新規・更新・変更・その他届出)についてをご覧ください


  なお、施設名称に係る変更については事前の連絡を、利用料金等の入居者の処遇に係る変更については事前の協議をお願いしております。
 変更を検討されている設置者は、下記問い合わせ先までご連絡ください(サービス付き高齢者向け住宅を含む)。
  料金改定に際しては、以下の様式をご提出ください。
 料金改定事前相談について(ワード形式 20キロバイト)

 

・事業の廃止(休止)について

 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日から1月前までに届出が必要となります。
 ※利用者及び利用者家族への説明、利用者の移転先への対応が終了した後に廃止(休止)となります。

有料老人ホーム廃止(休止)届(ワード形式:29KB)

・参考

(国通知)
 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発0401第14号 令和3年4月1日)」  / (別表)有料老人ホームの類型  / (別添)重要事項説明書

有料老人ホーム内で事故が発生した場合の報告について

 有料老人ホーム内で事故が発生した場合は、市へ報告が必要となります。
 詳しくは、以下のページを参照してください。
  介護保険事業者等での事故発生時の報告について(新しいウィンドウで開きます)

定期検査について

 老人福祉法及びさいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、毎年7月1日現在の経営状況等の報告が必要となります。
 詳しくは、以下のページを参照してください。
  7月1日現在の有料老人ホーム経営状況等報告について

 また、老人福祉法第29条第9項に基づき、定期的に実地検査を行います。

未届有料老人ホームについて

 有料老人ホームを設置する場合には、あらかじめ届出なければならないものですが、既に開設している高齢者住宅等で有料老人ホームに該当する場合も届出義務があります。
 上記に該当する場合は、至急ご連絡ください。
 担当:介護保険課 事業者係 TEL:048-829-1265
 

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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