メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年8月21日 / ページ番号:C034649

老人福祉施設設立計画書の受付について(大規模修繕または改築に係る分)

このページを印刷する

さいたま市内で特別養護老人ホーム等の大規模修繕または改築を行う計画についての協議を受け付けます。
計画している社会福祉法人等は、以下をご参照のうえ、老人福祉施設設立計画書を提出してください。
なお、事前に介護保険課事業者係(048-829-1265)にご連絡ください。

令和5年度の協議について 

1.対象施設

  • 大規模修繕、改築共通
    特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(補足) 介護老人保健施設等の対象外の施設については、問い合わせ先までご連絡ください。

2.対象事業

  • 大規模修繕
    既存施設について、次に掲げる工事で対象経費の見積総額が1,000万円以上となる修繕を行う事業。
    (1)建築後10年以上を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった居室、浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等の施設改修工事
    (2)建築後10年以上を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等附帯設備の改造工事
    (3)(1)及び(2)以外の大規模な修繕で特に必要と認められる工事

    【基本的な考え方】
    1. 修繕工事は、経年劣化等により機能低下したものを機能回復するものを対象とします。機能を追加するものは対象事業と認められない場合があります。
    2. 設備の修繕は、原則として同等品を対象とします。
    3. 内外装の修繕等で部分修繕が可能なものについては、該当部分のみ対象とします。該当部分外については、対象事業と認められない場合があります。
    4. SDGsへ貢献するため、開発目標13「気候変動に具体的な対策を」を踏まえ、環境に配慮した工事内容とするよう努めてください。

  • 改築
    既存施設の定員を増加させずに既存施設を解体撤去して新たに施設を整備(移転改築、一部改築を含む。)する事業(建築後30年以上経過し、改築を必要と認める施設の改築に限る。)。

(補足) 大規模修繕または改築に伴い施設の定員を増員させる計画は対象外となります。
(補足) 工事内容等についても審査対象となります。

3.計画書提出の際の事前予約について

  • 大規模修繕、改築共通
    計画書の提出については予約制としていますので、希望日の1週間前までに、介護保険課事業者係(048-829-1265)に連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。
    提出の際は運営法人に所属している方がお越しください。設計会社やコンサルティング会社からの提出はお受けできません。
    また、提出には2名まででお越しください。

4.提出書類

  • 大規模修繕、改築共通
    老人福祉施設設立計画書及び添付書類一式
    なお、審査に必要な場合、別途資料を求めることがあります。

5-1.様式


5-2.作成要領

(補足)計画書等に添付する行政機関が発行する謄本等は計画書の提出日の前3ヶ月以内に発行されたものとします。

(補足)計画書等の作成に係る費用は全額事業者負担となります。

6.提出期限

  • 大規模修繕、改築共通
    老人福祉施設設立計画書
    令和5年8月31日(木曜日) 17時15分 厳守
    (補足)提出には提出日時の予約が必要となります。  

計画及び期日を経過したものや必要書類が添付されていないものは、受け付けません。
作成要領及び留意事項をご確認のうえ、ご提出ください。

7.提出部数

  • 大規模修繕 、改築共通
    令和5年8月31日(木曜日)までに正本1部
    令和5年9月29日(金曜日)までに副本7部

8.受付窓口

・さいたま市福祉局長寿応援部 介護保険課 事業者係 施設担当
 電話 048-829-1265

9.補助金について

・補助対象事業の選定にあたっては、上記の大規模修繕または改築を行う計画で、さいたま市介護老人福祉施設等審査選定検討会議で適当と認められた計画を対象に、建築後の経過年数及び施設の老朽度等を勘案し、より緊急性の高い計画を優先することとします。

・補助金については、さいたま市老人福祉施設整備費補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内において交付します。
計画書の提出、審査状況等に応じて、補助金の財源の確保を行います。
適当と認められた大規模修繕、改築の計画でも、補助金が交付できない場合がありますので、余裕を持った資金計画を策定してください。

(参考)さいたま市老人福祉施設整備費補助金交付要綱(抜粋)(PDF形式 124キロバイト)

(注意)既に大規模修繕または改築に係る補助金の交付を受けているものである場合は、補助金の交付を受けた翌年度の初日から起算して10年以上経過していないときは、補助金の交付を受けられません。

10.留意事項

・計画に十分な熟度または緊急性がないと判断される場合には、協議を繰り越す場合があります。

参考

特別養護老人ホーム等の整備にあたっては、木材の利用やCLTの積極的な活用についてご配慮ください。
厚生労働省通知
「社会福祉施設等における木材の利用の促進及びCLTの活用について」(介護保険関係団体向け)(PDF形式:62KB)
【参考資料】これを読めばわかるCLT(PDF形式:4,422KB)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム