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更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007751

医療法人等が開設する診療所の手続きについて

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1 開設について

 医療法人等による診療所の開設は、許可が必要になります。また、許可に必要な書類として、法人の定款又は寄附行為が必要になります。定款又は寄附行為の変更が必要な場合は、事前に所管官庁の認可が必要になります。

2 開設後の変更について

 変更事項によって、事前に許可が必要なものと事後に届出が必要なものがあります。

許可が必要になる事項(例)

  1. 敷地の面積及び平面図
  2. 建物の構造概要及び平面図
  3. 病床数及び病床の種別ごとの病床数ならびに各病室の病床数(病室の病床減は除く)

届出が必要になる事項(例)

  1. 施設の名称
  2. 診療科目・時間
  3. 開設者(管理者)の住所、氏名の変更

(注意)全ての項目を記載したものではありませんので、下記担当までご確認ください。

3 その他

 入院施設がある医療機関については、施設等の使用許可や、医療機関の休止・廃止・再開・エックス線装置の入れ替えなどの場合にも各種届出が必要になります。 

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

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